【令和9年3月2日から】狂犬病予防注射済票交付のルールが変更となります
- [公開日:2026年11月5日]
- ID:4776
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狂犬病予防注射のルールが変更となります
狂犬病予防注射は、年間を通じて接種できるようになります
毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病の予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとする規定が廃止され、通年の接種が可能となります。
なお、今回の制度変更によって、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせるという飼い主の義務は変わりません。この見直しは、春の期間内に接種できなかった場合でも接種しやすくするためのものであり、これまで春の時期に接種していた犬の接種時期を変更する必要はありません。接種時期を遅らせることで前回の接種からの間隔が長くならないよう引き続き、毎年おおむね同じ時期に接種してください。
注射済票の交付に関する取り扱いが変わります
これまでは3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合に、翌年度の注射済票を交付するとしていた規定が廃止され、当該年度の注射済票が交付されます。
注射実施日が令和8年3月2日から令和9年3月31日まで:令和8年度注射済票(赤色)
注射実施日が令和9年4月1日から令和10年3月31日まで:令和9年度注射済票(青色)
そのため、注射を行った時期によっては、令和8年度の注射済票(赤色)が2枚交付されることになりますのでご注意ください。


