犬の飼い主のみなさんへ
- [公開日:2023年6月15日]
- ID:271
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- 犬の飼い方について|犬の登録
- 犬を飼う際のマナー
- 狂犬病予防|狂犬病とは/狂犬病予防接種
- 不幸な犬を減らすために|不妊・去勢手術を受けましょう/犬を捨てる行為は犯罪です
- ペットを飼う際のガイドライン
- 飼い主の変更・引越し|飼い主が市内で引越しをした場合・犬を市内の方へ譲った場合/飼い主が市外に引越しをした場合・犬を市外の方へ譲った場合
- 飼い犬が亡くなった時は
犬の飼い方について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。
犬の登録
生後90日を経過した犬は生涯1回の登録と狂犬病予防注射の接種、および鑑札と注射済票の装着が法律によって義務付けられています。(狂犬病予防法 第4・5条)
※登録をしなかった場合は20万円以下の罰金が科せられることがあります。(狂犬病予防法 第27条)
・登録方法
御所市クリーンセンター内環境政策課に登録申請書を提出してください。登録した犬には犬鑑札が交付されます。鑑札は首輪等に取り付けて、失くさないようにしてください。
・鑑札の再交付
鑑札を紛失、破損等した場合は、御所市クリーンセンター内環境政策課に申請書を提出し、鑑札の再交付手続きを行ってください。
・注射済票の再交付
注射済票を紛失、破損等した場合は、御所市クリーンセンター内環境政策課に申請書を提出し、注射済票の再交付手続きを行ってください。
手数料
登録手数料……3,000円
鑑札再交付手数料……1,600円
注射済票再交付手数料……340円
申請書ダウンロード
犬を飼う際のマナー
放し飼い禁止
犬は必ずつないで飼いましょう。
放し飼いにすると、交通の妨げになったり、人を咬むなどして、周囲に迷惑がかかります。
散歩の際は必ずリードをつけましょう。
フンの処理は飼い主の義務
散歩の際はビニール袋等処理のための道具を携帯し、フンは必ず持ち帰りましょう。
無駄吠えに注意しましょう
犬はストレスが溜まったり、不安になると吠えることが多くなります。
犬にストレスや不安を与えない環境づくりを心がけましょう。
狂犬病予防
狂犬病とは
狂犬病は犬だけの病気ではなく、人を含むすべての哺乳類に感染し、発病すると治療法はなく、ほぼ100%死に至る大変恐ろしい病気です。
日本では昭和31年以降の発症は確認されていませんが、世界では現在も年間55,000人の人が発症しています。
狂犬病予防接種
犬の狂犬病予防注射は年1回(原則4月から6月)の接種が狂犬病予防法で義務付けられています。
※この義務を怠った場合には20万円以下の罰金が科せられることがあります。(狂犬病予防法 第27条)
接種方法
御所市環境政策課では、毎年4月に集合による狂犬病予防注射を行っています。
その他各動物病院でも接種できます。
※動物病院で予防注射を受けさせる場合、下記の表に記載されている手数料と変わることがありますのでご注意ください。
集合注射料 | 2,850 円 |
---|---|
注射済票交付手数料 | 550 円 |
合計 | 3,400 円 |
集合注射料 | 2,850 円 |
---|---|
注射済票交付手数料 | 550 円 |
登録手数料 | 3,000 円 |
合計 | 6,400 円 |
不幸な犬を減らすために
不妊・去勢手術を受けましょう
子犬を増やすことを望まない場合は、不妊・去勢手術を受けましょう。
不妊・去勢手術のメリット
1.繁殖制限になる。
2.ホルモン・生殖器系の病気の予防になる。
3.性格が穏やかになり、飼いやすくなる。
4.オスの場合は、むやみなマーキングや攻撃行動が減少する。
5.発情期のストレス、鳴き声が減少する。
※御所市では不妊・去勢手術に対する補助金は支給しておりません
犬を捨てる行為は犯罪です
犬を捨てることは絶対にいけません。
動物愛護法では、愛護動物を捨てると1年以下の懲役または100万円以下の罰金、みだりに殺したり傷つけた場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。(動物愛護法 第44条)
ペットを飼うことができなくなった飼い主は責任を持ち、新たな飼い主を探してください。
ペットを飼う際のガイドライン
犬や猫を飼う際の注意点や必要なことなどをまとめた『住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン』を、環境省が作成しています。
少々長い文章ではありますが、犬や猫を飼う上で重要なことが書かれています。
犬や猫と幸せな生活を送るためにも、犬や猫を飼われている方、またこれから犬や猫を飼おうとしている方は、一度このガイドラインを読まれることをお勧めいたします。
『住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン(別ウインドウで開く)』(PDF形式:720KB)
飼い主変更・引越し
飼い主が市内で引越しをした場合・犬を市内の方へ譲った場合
犬の登録事項変更届を提出してください。
必要なもの
犬鑑札
提出先
御所市クリーンセンター内 環境政策課
飼い主が市外に引越しをした場合・犬を市外へ譲った場合
犬の登録事項変更を転出先の市町村長へ提出してください。(御所市の様式は不可)
飼い犬が亡くなった時は
犬の死亡届を提出してください。
必要なもの
犬鑑札
提出先
御所市クリーンセンター内 環境政策課
※電話での受付もしております。
御所市クリーンセンター内 環境政策課 電話番号:0745-66-1087
問い合わせ
クリーンセンター内 環境政策課
〒639-2237 御所市栗阪293
電話:0745-66-1087