補装具費支給制度
- [公開日:2023年12月22日]
- ID:3827
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補装具費支給制度
身体障害者手帳の交付を受けた方の日常生活を容易にするため、必要に応じて補装具の購入、修理、借受けにかかる費用を助成します。
原則、国の定める基準額の1割を負担していただくこととなります。
ただし、世帯の収入などによって、負担が軽減される場合があります(世帯とは、18歳未満は障害児とその親、18歳以上は障害者とその配偶者を世帯として考えます。)
※基準額を超える分は自己負担となります。
障害の部位や等級など補装具の種類ごとに支給要件が異なりますので、購入・修理等をお考えの際は、事前に福祉課までお問い合せください。
市の支給決定前に購入、修理、借受けされた場合は支給の対象となりません。
補装具とは、車椅子や義足、補聴器等を指します。
対象者
補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
申請方法
補装具費の支給を希望される人は、補装具費支給申請書に身体障害者手帳等の必要書類を添えて福祉課へ申請することとなります。
必要書類につきましては、支給を希望される補装具によって異なりますので福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
また、補装具によっては奈良県更生相談所の判定が必要となります。(判定につきましては、1か月程度かかります。)
支給が決定されますと市より決定通知書を送付いたしますので、補装具業者にて購入等お手続きください。