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あしあと

    自立支援医療

    • [公開日:2023年12月22日]
    • ID:3823

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    自立支援医療(精神通院医療) 

     精神疾患で通院による医療が継続的に必要な場合、医療費の自己負担分が一部公費で負担されます。

     ◆概要

      認定されると精神通院医療に関する医療費の自己負担分が原則1割になります。また、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設けられる(一定金額以上は払わなくてもよくなる)場合があります。

      ※疾病や所得等の状況に応じて受給の可否、自己負担上限額は異なります。

      ※制度を利用できるのは、指定を受けた医療機関に限られます。

     ◆手続きの概要

      所定の診断書を指定医療機関の医師に作成してもらうなどの必要があります。

     各種申請書、必要書類はページ下部よりダウンロード可能です。

    対象者

    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある人

    新規申請について

    制度を利用するには、福祉課への申請が必要です。

    新規申請には下記の書類が必要となります。

    ・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

    ・所定の診断書(医療機関にて作成。用紙が必要な場合は福祉課等でお受け取りください。)

    ・健康保険証(同一の保険に加入している方全員分の保険証が必要になります。社会保険は本人及び被保険者分。) 

    ・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号通知カードや個人番号カード等)  

    ・身元確認書類(窓口に来られる人) 

    ・同意書(所得確認に伴うもの)

    ・代理の方が来られる場合は 委任状 及び 対象者の印鑑

    また、申請される状況によりまして下記の書類が必要となります。

    ※「複数医療機関の指定」が必要な場合は意見書(医療機関作成)

    ※「精神科訪問看護」を利用の場合は届出書(訪問看護ステーションで作成)

    ※非課税世帯の方は障害年金・障害者手当書類の金額がわかるもの(受給されている方)


    有効期間及び継続申請について

    受給者証の有効期間は通常1年間となっております。

    継続して制度を利用するには継続申請が必要となります。

    継続申請の受付は、お手持ちの受給者証の有効期限の3か月前から1か月後までです。

    有効期限から1か月を超過すると、提出があった日からの新規扱いとなりますのでご注意ください。


    継続申請には下記の書類が必要となります。

    ・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

    ・所定の診断書

      (ただし、

       1,治療方針に変更がない

       2,自立支援医療受給者証(精神通院)の表中右下欄に【次回継続申請時診断書不要】の記載がある

      上記2つを満たす場合は診断書の添付は不要です。)

    ・健康保険証(同一の保険に加入している方全員分の保険証が必要になります。社保は本人及び被保険者分。) 

    ・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号通知カードや個人番号カード等)  

    ・身元確認書類(窓口に来られる人) 

    ・同意書(所得確認に伴うもの)

    ・代理の方が来られる場合は 委任状 及び 対象者の印鑑

    ・自立支援医療受給者証(すでにお持ちの場合)

    ※非課税世帯の方は障害年金・障害者手当書類の金額がわかるもの


    申請いただいてから、受給者証がお手元に届くまで1か月から1か月半ほどかかりますので、受診時にお手元に受給者証が届くようにお早めにお手続きください。

    ※継続手続きについてのご案内はいたしませんので、有効期限以降も制度を利用される際はご注意ください。

    利用方法

    指定いただいた医療機関、薬局、訪問看護を利用される場合に受給者証をお見せください。

    また、受給者証送付時に同封いたしました上限管理表をご一緒にお見せください。

    医療機関の変更があった場合について

    下記の書類をお持ちの上、福祉課窓口までおこしください。

    ・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書

    ・自立支援医療受給者証(原本)

    ・身元確認書類(窓口に来られる人) 

    ・同意書(所得確認に伴うもの)

    ・代理の方が来られる場合は 委任状 及び 対象者の印鑑

    変更日は窓口での受理日から1か月前までの日付を指定することができます。

    ※訪問看護を指定医療機関として登録されている場合、主たる医療機関が変更になりますと精神科訪問看護の届出書が必要となりますので上記と合わせてご提出ください。



    氏名・住所・医療保険の変更があった場合について

    下記の書類をお持ちの上、福祉課窓口までおこしください。

    ・自立支援医療費(精神通院医療)受給者証記載事項変更届

    ・自立支援医療受給者証

    ・身元確認書類(窓口に来られる人) 

    ・同意書(所得確認に伴うもの)

    ・代理の方が来られる場合は 委任状 及び 対象者の印鑑

    変更日は窓口での受理日から1か月前までの日付を指定することができます。

    保険変更をされる場合は、上記に加えて健康保険証が必要となります。

    受給者証を紛失されたときに必要な書類

    下記の書類をお持ちの上、福祉課窓口までおこしください。

    ・自立支援医療費(精神通院医療)受給者証再交付申請書

    ・身元確認書類(窓口に来られる人) 

    ・代理の方が来られる場合は 委任状 及び 対象者の印鑑

    申請書様式