旅客鉄道会社等による精神障害者割引制度
- [公開日:2024年12月12日]
- ID:4161
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令和7年4月1日より、旅客鉄道会社等による精神障害者割引制度が導入されます。

対象者
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
---|---|
1級 | 第一種(Ⅰ種)精神障害者 |
2級、3級 | 第二種(Ⅱ種)精神障害者 |
お手持ちの手帳が以下の場合は利用できませんのでご注意ください。
- 旅客運賃割引区分の記載がない手帳
※令和7年1月以降発行の手帳は新様式のため、新たな手続きは不要です。
(令和6年12月までに発行した手帳(旧様式)をお持ちの方で旅客運賃割引区分の記載を希望される方は、「旅客運賃割引区分の記載を希望する方へ」をご覧ください。)
- 有効期限が切れた手帳
- 写真が添付されていない手帳(鉄道会社によって異なりますので直接お問い合わせください。)

旅客運賃割引区分の記載を希望する方へ
令和6年12月までに発行した手帳(旧様式)をお持ちの方については、福祉課の窓口に来所の上、記載の申し出をしていただき、窓口でお持ちの精神障害者保健福祉手帳にスタンプを押印します。

写真の貼り付けを希望される方(※再発行になるため、1か月から1か月半程度かかります。)
- 顔写真1枚 市町村受理日の1年以内に撮影
- 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
- 身元確認書類(窓口に来られる人)
- 代理の方が来られる場合は委任状及び対象者の印鑑
タテ4cm×ヨコ3cm
正面から無帽、無背景で撮影 縁なしで顔が写真全長の概ね3分の2

主な対象事業者
JRグループ等
※対象の有無、具体的な割引内容等は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お問い合わせください。