奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例・ガイドライン
- [公開日:2016年3月18日]
- ID:721
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平成28年4月1日の『障害者差別解消法』の施行に合わせ、奈良県においても『奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例』が施行されます。
『障害者差別解消法』とは、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指そうとするものです。
また、奈良県における『奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例』については、障害を理由とする差別の解消、障害のある人の権利擁護及び県民の理解の促進に関する基本的な事項を定めて、障害のある人もない人もともに安心して幸せに暮らすことのできる社会の実現を目指しています。
以上の事から、法や条例にある基本理念に則り、障害及び障害のある人に対する関心と理解を深めていただき、何人も障害を理由とする「不利益な取り扱い」がないよう、何人も社会的障壁の除去のための「合理的な配慮の提供」ができるよう、ガイドラインが作成されました。今後、県及び市が実施する障害を理由とする差別の解消の推進にご協力お願いします。