福祉タクシー利用券の交付制度
- [公開日:2025年6月1日]
- ID:3883

御所市福祉タクシー利用券
御所市では、重度の障がいのある方の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、福祉タクシーの利用料金の一部を助成しています。
御所市に協力機関として登録している福祉タクシーを使用する場合の助成制度です。重度の障がいのある方を対象に、タクシー利用券をお渡します。
タクシー運賃を支払う際、利用券を使うと運賃から福祉タクシーの基本料金相当額 (協力機関が国土交通省近畿運輸局に認可を受けた初乗運賃の金額をいう。)が割引されます。
助成額は、国土交通省近畿運輸局が定める奈良県地区の自動認可運賃のうち距離制運賃の初乗運賃の上限運賃の額を上限とします。(参考:近畿運輸局タクシー運賃関係(別ウインドウで開く))
※1年度(4月から翌3月末)につき、48枚綴り1冊をお渡しします。
なお、使い切った場合でも、追加交付は行いません。紛失した場合も再交付はありませんのでご注意ください。

対象者
- 身体障害者手帳の総合等級が1級・2級
- 療育手帳の「A1」・「A2」

タクシー利用券 受取方法
福祉タクシー利用券の交付申請については、3月下旬頃から受付を開始します。
(利用券を使用できるのは4月1日から3月31日までです。)

持ち物
【窓口】
・身体障害者手帳または療育手帳
・代理人の場合、代理人の本人確認書類
【郵便】
・申請書
・返信用切手 460円分(郵便料金+簡易書留)

郵送先
〒639-2298 御所市1番地の3
御所市健康福祉部福祉課 障害福祉係 宛
御所市福祉タクシー利用券交付申請書

利用方法
運賃を支払う際、障害者手帳を提示し、「御所市福祉タクシー券」1枚を渡し、基本料金相当額を差し引いた金額をお支払いください。
(注意)利用券を使用できるのは交付を受けた重度障がい者が乗車している場合に限ります(介助者などが同乗するのは問題ありません)。