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あしあと

    療育手帳

    • [公開日:2023年12月22日]
    • ID:3826

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     療育手帳

     知的障害のある方が、さまざまな公的支援等受けるために必要な手帳です。障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。


    各種申請書、必要書類はページ下部よりダウンロード可能です。

    新規申請について

    18歳未満の児童はこども家庭相談センターで、18歳以上の方は知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。

    • 療育手帳交付等申請書
    • 顔写真1枚
       市町村受理日の6ヵ月以内に撮影 
      タテ4cm×ヨコ3cm
      正面から無帽、無背景で撮影 縁なしで顔が写真全長の概ね3分の2
    • 身元確認書類(窓口に来られる人)
    • 代理の方が来られる場合は委任状 及び 対象者の印鑑
    再判定手帳交付後、障害認定を確認するため、所定の時期に再判定が必要な場合があります。 

    判定は、高田こども家庭相談センター(0745-22-6079)または、知的障害者更生相談所(0744-32-0210)にて直接予約をお取りください。


    再交付申請手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付申請を行ってください。

    • 療育手帳交付等申請書
    • 顔写真1枚
         市町村受理日の6ヵ月以内に撮影 
       タテ4cm×ヨコ3cm
       正面から無帽、無背景で撮影 縁なしで顔が写真全長の概ね3分の2
    • 療育手帳
    • 身元確認書類(窓口に来られる人)
    • 代理の方が来られる場合は委任状 及び 対象者の印鑑
    手帳交付後氏名、住所等が変更になりましたら届が必要になります。