日常生活用具給付等事業
- [公開日:2023年12月22日]
- ID:3822
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日常生活用具給付等事業
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付し、福祉の増進に資することを目的とした事業になります。
対象者
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
(※ただし、介護保険法において同一の用具を貸与、購入できる場合は介護保険法が優先となります。)
申請方法
福祉課へ日常生活用具給付申請書と身体障害者手帳等の必要書類を提出いただきます。
給付を受けたい用具によって必要書類が異なります。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
申請後、支給可能の判定がでましたら決定通知書を送付いたしますので業者よりご購入ください。(※決定前の購入につきましては助成の支給対象外になりますのでご注意ください。)