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あしあと

    精神障害者保健福祉手帳

    • [公開日:2023年12月22日]
    • ID:3824

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    精神障害者保健福祉手帳

     精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6ヶ月以上の方が対象です。
    手帳を取得することにより各種サービスを受けることができるようになり、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。
    障害の程度は、精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定され、1級・2級・3級に区分されます。
    手帳の有効期間は、2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。

    各種申請書、必要書類はページ下部よりダウンロード可能です。

    新規申請・更新申請について

    診断書による申請

    •  精神障害者保健福祉手帳交付申請書(福祉課窓口もしくは医療機関にある場合もあります)
    •  医師の診断書(初診日から6か月以上経過し、市受理日の6ヵ月以内に作成されたもの) 
    •  顔写真1枚 
      市町村受理日の1年以内に撮影 
      タテ4cm×ヨコ3cm
      正面から無帽、無背景で撮影 縁なしで顔が写真全長の概ね3分の2
    •  身元確認書類(窓口に来られる人)
    •  代理の方が来られる場合は委任状 及び 対象者の印鑑

     ※写真貼付を特段の理由により希望しない場合は不要です。手帳の写真欄に「写真貼付なし」と表示されます。

      ただし、写真貼付がない場合は、一部サービスを受けられないことがあります。 

     

     

    障害年金証書等の写しによる申請

    • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(福祉課窓口もしくは医療機関にある場合もあります)
    • 障害年金証書の写し・年金裁定通知書の写し・直近の年金振込(支払)通知書の写し・特別障害給付金受給資格者証      
     (特別障害者給付金支給決定通知書 ※基礎年金番号または受給資格者番号の入ったもの)の写し       
    • 同意書(精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを確認するため、年金事務所等へ照会するために必要です。)
    • 顔写真1枚 
      市町村受理日の1年以内に撮影 
      タテ4cm×ヨコ3cm
      正面から無帽、無背景で撮影 縁なしで顔が写真全長の概ね3分の2
    •  身元確認書類(窓口に来られる人)
    •  代理の方が来られる場合は委任状 及び 対象者の印鑑

     ※写真貼付を特段の理由により希望しない場合は不要です。手帳の写真欄に「写真貼付なし」と表示されます。

      ただし、写真貼付がない場合は、一部サービスを受けられないことがあります。


     交付後、氏名、住所等に変更がありましたら届出が必要になります。