年金生活者支援給付金制度
- [公開日:2024年3月15日]
- ID:2418
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令和元年10月から制度が始まりました
令和元年10月1日からの消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金生活者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象者
老齢基礎年金を受給している人
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上である
- 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
- 前年の年金収入額とその他所得額の合計が878,900円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
次の要件を満たしている必要があります。
- 前年の所得額が4,721,100円以下である
※扶養親族等の数に応じて増額
※障害年金、遺族年金等の非課税収入は給付金判定に用いる所得に含まれない
請求手続き
年金をすでに受給されている人で新たに対象となった人
請求手続きが必要です。年金事務所または市役所市民課で手続きをしてください。
これから年金を請求される人
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所市民課で請求手続きをしてください。
給付額
老齢年金生活者支援給付金
5,140円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次のAとBの合計額となります。
- A 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間÷480月
- B 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円×保険料免除期間÷480月
給付額の例(納付済額が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合
・A 5,140円×240÷480月=2,570円
・B 11,041円×60÷480月=1,380円
合計A+B=2,570円+1,380円=3,950円(月額)
障害年金生活者支援給付金
障害等級により次のとおりです。
- 障害等級2級=5,140円(月額)
- 障害等級1級=6,425円(月額)
遺族年金生活者支援給付金額
5,140円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額をそれぞれに支給となります。
(例)3人の子が遺族年金を受給している場合
一人当たりの金額は、5,140÷3=1,713.333...⇒1,713円(月額)
※50銭未満は切り捨てて計算
給付金のお支払い
給付金は、2か月分を翌々月の原則15日に、年金と同じ受取口座に、年金とは別に支給します。
例えば、4月分と5月分を、6月15日(年金の支払日と同日)に振り込みます。
<注意>
請求した月の翌月分からの支給となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
詳しくは、
厚生労働省特設ホームページ(別ウインドウで開く)
日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)
「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165(ナビダイヤル)