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あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料を納付することが困難な方へ

    • [公開日:2024年3月15日]
    • ID:2824

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    今般の新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請(学生の方は学生納付特例申請)が可能となりました。

    1.対象となる方

    臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

    1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと

    2.令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

    2.対象期間

    令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

    《免除猶予》

    令和2年度分(令和2年7月分から令和3年6月分)

    令和3年度分(令和3年7月分から令和4年6月分)

    令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分)


    《学生納付特例》

    令和2年度分(令和2年4月分から令和3年3月分)

    令和3年度分(令和3年4月分から令和4年3月分)

    令和4年度分(令和4年4月分から令和5年3月分)


    3.手続き方法

    申請先

    申請書は必要な添付書類とともに、市役所または年金事務所へ提出してください。

    免除(納付猶予)申請に必要な書類

    臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずあわせてご提出願います。

    ・国民年金保険料免除・納付猶予申請書

    ・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))


    それぞれの申請書等は日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

    ※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。

    ※マイナンバーにより申請される方は、マイナンバー確認書類と本人確認書類を添付してください。


    国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

    それぞれの免除区分について、本人・配偶者・世帯主の所得がいずれも以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。

    国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準
    免除の種類 免除承認基準額 
     全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
    例:単身世帯の場合:67万円
    夫婦のみの世帯の場合:102万円
     4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
     半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
     4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

    上記、「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
    (注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問い合わせください。

     

    学生納付特例申請に必要な書類

    臨時特例による学生納付特例の申請に必要な書類は以下の3つの書類となります。申請の際には、以下の3つの書類を必ずご提出願います。

    ・国民年金保険料学生納付特例申請書

    ・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

    ・学生証のコピー


    それぞれの申請書等は日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

    ※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。

    ※所得の申立書は、臨時特例による申請を希望する場合は、必ず提出してください。

    ※マイナンバーにより申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。


    国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)

    本人の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。

    国民年金保険料学生納付特例の承認基準(所得の基準)
     学生納付特例承認基準額 
     学生納付特例 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等

    上記、「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。

    (注)地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際に、お問い合わせください。

    4.よくある質問(Q&A)

    お問い合わせ先

    ねんきん加入者ダイヤル

    電話:0570-003-004

    受付時間:月曜から金曜日 8時30分から19時0分  第2土曜日 9時0分から16時0分


    大和高田年金事務所

    〒635-8531 大和高田市幸町5番11号

    電話:0745-22-3531