国民年金 産前産後期間の免除制度
- [公開日:2019年3月5日]
- ID:2273
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産前産後期間の免除制度とは
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる人
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※国民年金に任意加入されている方は、他の保険料免除や猶予と同様に、産前産後期間に係る保険料免除は適用されません。
施行日
平成31年4月1日
届出時期
出産予定日の6か月前から申請可能です。また、後日遡って申請することも可能です。
届出先
市役所市民課庶務係〔市役所新館1階〕
手続きに必要なもの
(1)申請書
年金事務所および市役所市民課庶務係の窓口で配付しています。
また、日本年金機構のホームページでもダウンロードが可能です。
(2)母子健康手帳など (出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です)
※郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
※別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
よくあるご質問
Q1.平成31年3月に出産しましたが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?
A1.施行日が平成31年4月ですので、出産日を基準として産前産後期間が決定されます。3月に出産された場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります。
Q2.産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A2.産前産後期間として認められた期間は、将来年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
Q3.産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A3.産前産後期間について保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
Q4.出産後に届出することはできますか?
A4.出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間となります。
Q5.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A5.保険料を前納されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。