20歳になった方へ(国民年金)
- [公開日:2022年5月12日]
- ID:2264
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国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
(※厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またその配偶者に扶養されている人を除く)
国民年金第1号被保険者は毎月保険料を納める必要があります。
保険料を納めることが難しいときは、保険料免除や納付猶予、学生納付特例制度などがありますので未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
国民年金加入手続きとその後の流れ
1.国民年金加入のお手続きについて
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、お住まいの市役所またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
〇保険料は20歳の誕生日月分からの納付が必要です。ただし、誕生日が1日の場合は誕生日月の前月分からの納付になります。
また、付加保険料(※)の納付申出や口座振替納付、前納を希望される場合はお手続きが必要です。
(※)定額保険料のほかに月額400円を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金を増額できる制度。
〇付加保険料、前納は、申出月からの開始となりますので、20歳到達月(20歳の誕生日の前日が含まれる月)から前納を希望される場合はお早めにお申し込みください。
2.「基礎年金番号通知書」が届きます
保険料納付の確認や、将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管しておいてください。
(厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している(していた)方にはお送りしません。)
3.「国民年金保険料納付書」が届きます
納付書で保険料を納めてください。(ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの保険料)
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付も可能です。
また、口座振替やクレジットカード納付も可能です。(市役所や年金事務所では納付していただけません)
★納付書は学生納付特例などの申請をした方にも送付されます。