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あしあと

    国民年金

    • [公開日:2022年6月6日]
    • ID:471

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    加入者(第1号・第2号・第3号被保険者)

    加入の種類は次の3種類に分かれます。

    加入の種類

    種別

    加入対象者

    第1号被保険者

    学生・農業・自営業などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方

    第2号被保険者

    サラリーマンなど厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務している方

    第3号被保険者

    第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

    (ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない方は第1号被保険者となります)

    任意加入できる方

    • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を繰上げ受給していない方
    • 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の方で、年金の受給資格期間を満たしていない方
    • 日本国籍を有し、海外に居住されている20歳以上60歳未満の方

    保険料の納付について

    保険料は20歳から60歳までの40年間納めることとなっています。老齢基礎年金を受給するためにはこの間保険料を10年以上納めることが必要です。また、40年に満たない場合は、期間によって減額されます。

    保険料を個別に納めるのは第1号被保険者のみで、第2号・第3号被保険者は、厚生年金の制度からまとめて支払われます。

    保険料の納め方は、口座振替やクレジット納付、納付書で金融機関およびコンビニエンスストアに直接納める方法があります。

    また、保険料を納めることが経済的に難しい場合は、未納のままにせずに保険料免除や納付猶予、学生納付特例の手続きを行ってください。

    保険料の納め方については大和高田年金事務所または市役所市民課庶務係に問い合わせてください。

    支給される年金

    老齢基礎年金

    20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
    保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

    老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間と免除された期間、合算対象期間があわせて10年(120月)以上あることが必要です。

    また、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。ただし、繰上げ請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

    障害基礎年金

    国民年金に加入している間または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日のある病気やけがで、法令により定められた1級または2級に該当する障害の状態にあるときに支給されます。

    詳しくは、障害年金制度のページをご覧ください。

    遺族基礎年金

    遺族基礎年金は、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」に支給されます。

    ※子とは

    • (被保険者等)が死亡当時、18歳到達年度の末日(3月31日)を過ぎていない子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)
    • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子
    • 婚姻していないこと

    お問い合わせ

    御所市役所 市民課庶務係
    〒639-2298 御所市1番地の3
    電話:0745(62)3001 内線:253

    大和高田年金事務所
    〒635-8531 大和高田市幸町5番11号
    電話:0745(22)3531