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あしあと

    国民年金保険料の学生納付特例制度

    • [公開日:2021年6月3日]
    • ID:2262

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    対象者

    国民年金の被保険者は、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
    本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の所得は問いません。

    (注1)本年度の所得基準(本人のみ)
    128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

    (※令和2年度以前は118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)

    (注2)学生とは大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で、夜間・ 定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

    (※1)各種学校:修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。

    (※2)海外大学の日本分校:日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程。
    対象となる学校は日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)で確認していただくことができます。

    申請の方法は?

    以下の窓口で申請できます

    • 住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金窓口
    • お近くの年金事務所
    • 在学中の学校等(在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります)


    郵送でも申請できます

    窓口での手続きのほか、郵送で手続きをすることも可能です。
    申請用紙に必要事項を記入のうえ、学生証の写しまたは在学証明書(原本)を添えて市役所へ郵送してください。

    注意事項

    課税所得がある方であって学生納付特例を申請する際には通常、前年(または前々年)所得を証明する書類の添付は必要ありませんが、申請者ご本人の前年(または前々年)の所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない場合は、市役所の税務担当窓口にて申告を行ったうえで、申請書を提出してください。
    なお、申告を行っていない方で、前年(または前々年)の所得が128万円以下となることが見込まれる場合は、申請書の「(10)前年所得」欄を記入することにより、学生納付特例の申請をすることができる場合があります。
    課税所得がある方であって、申請時点の住所と申請する年度の直前の1月1日時点の住所が違う場合は「(12)備考」欄に1月1日時点の住所を必ず記入してください。
    退職(失業)した方が申請を行うときは、退職したことが確認できる書類(雇用保険受給者証、離職票等の写し)を添付してください。

    保険料の追納について

    学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをおすすめします。
    学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
    保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので市役所または、住所地を管轄する年金事務所までお問い合わせください。

    老齢基礎年金との関係

    老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。
    ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(※満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
    このため、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。

    障害基礎年金等との関係

    障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、または(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。