国民年金の付加保険料
- [公開日:2024年3月15日]
- ID:2266
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付加保険料とは
国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、将来受給できる年金額を増やすことができます。
納めることができる方
- 国民年金第1号被保険者
- 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
付加保険料の月額
400円
付加年金額
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。
例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金額は次のとおりになります。
付加保険料を納めた分は、付加年金として、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
例:200円×480月(40年)=96,000円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされます。
付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
注意事項
- 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
- 付加保険料の納期限は、翌月末日と定められております。
- 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
- 付加保険料を納付することを希望しなくなった時は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
- 国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
- 月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合および年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。