国民年金保険料の免除・納付猶予
- [公開日:2022年5月9日]
- ID:2261
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収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きを案内します。(保険料免除・納付猶予)
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料全額免除の場合は、保険料全額納付に比べて受け取る年金額の割合は2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める必要があります。 (追納)
※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
1.保険料免除・納付猶予制度とは
保険料免除制度とは
所得が少なく本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請いただき、承認されると保険料の納付が免除になります。
免除には、全額・4分の3・半額・4分の1の四種類があります。
保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請いただき、承認されると保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
手続きをするメリット
保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。
(手続きをされず、未納となった場合は2分の1(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。
| 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | |
---|---|---|---|
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | 受給資格期間への算入 | |
納付 | 〇 | 全額 | 〇 |
全額免除 | 〇 | 2分の1が国庫負担 | 〇 |
4分の3免除 | 〇 | 8分の5が年金額に反映 | 〇 |
半額免除 | 〇 | 8分の6が年金額に反映 | 〇 |
4分の1免除 | 〇 | 8分の7が年金額に反映 | 〇 |
納付猶予 | 〇 | × | 〇 |
未納 | × | × | × |
※一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。
※障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。
失業による保険料免除・納付猶予の申請
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除や猶予となる場合があります。
申請をされる際は、次の書類が必要となります。
雇用保険の被保険者であった方
雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
(税務署等の受付印のあるものに限る。) - 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る)
- その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
(2から5までについては、併せて失業の状態にあることの申し立てが必要となります。)
未納のままにしておくと…
1.障害や死亡といった不慮の事態が発生した時に、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
- 障害の場合は初診日(※)、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
- 初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合
上記の場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(※)初診日は、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。
2.老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
保険料の追納について
免除・納付猶予承認期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをおすすめします。
承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
保険料の追納には納付書が必要です。納付書の発行は申込みが必要ですので市役所または、住所地を管轄する年金事務所までお問い合わせください。
注意事項
- 任意加入をされている方はご利用になれません。
- 震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。
- 障害年金を受給している方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」の手続きが必要となります。
- 保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人・配偶者・世帯主の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。
- 保険料免除・納付猶予を申請する際には通常、前年(または前々年)所得を証明する書類を添付する必要はありませんが、申請者ご本人・配偶者・世帯主のうち、前年(または前々年)の所得について税の申告(年末調整や確定申告)が行われていない方がいる場合は、市(区)役所・町村役場の税務担当窓口にて市区町村民税の申告を行ったうえで、申請書を提出してください。
- 保険料免除・納付猶予(一部免除を除く)を承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、翌年後以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして審査を行います。(失業等による特例免除承認者や部分免除を承認された方は翌年度も申請が必要です。)