障害年金制度
- [公開日:2022年5月19日]
- ID:3421
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障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師または歯科医師(以下「医師等」といいます)の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、条件が設けられています。
障害年金をもらうための3つの条件
1 初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師等に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。
※同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めの医師等の診療を受けた日が初診日となります。
なお、20歳前からの傷病により障害状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害状態になった場合は、障害基礎年金の対象になります。
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
2 保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。
初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除、納付猶予されていた期間
・学生納付特例の対象期間
※上記の要件に当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は初診日の前日に、その前々月までの直近一年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。
3 障害認定日要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態のあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6ヵ月が経過した日か、初診日から1年6ヵ月が経過する前に症状が固定した日のことです。
ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。
・人工透析をしている場合・・・人工透析開始ら3カ月を経過した日
・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日
・人工肛門や人工膀胱や、人工関節を造設した場合・・・造設した日
・手足の切断の場合・・・切断された日
・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヵ月以上経過し、医師が症状固定とした日
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。これを障害認定請求日と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。これを、事後重症請求と呼び、認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日まで障害状態に該当していたとしても、遡って支給されません。
障害手当金(一時金)をもらう要件
障害手当金(一時金)を受け取るのに必要な要件は以下の通りです。
〇厚生年金保険の被保険者である間に、障害の要因となった病気やケガの初診日があること
〇初診日の前日において、保険料の納付要件(初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が保険料の納付や免除、納付猶予を行っている)を満たしていること
〇障害状態が次に条件全てに該当していること
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害状態であること