国民年金第1号被保険者の独自給付
- [公開日:2022年5月12日]
- ID:2265
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寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、夫によって生計が維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚含む)が10年以上継続してある妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
- 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受給されたことがある場合は支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者として、死亡日の前日において保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
※保険料の4分の1免除を受けていた期間については、その期間の月数の4分の3が保険料納付月数に算入されます。また同様に、半額免除を受けていた期間は2分の1が、4分の3免除を受けていた期間は4分の1が保険料納付月数に算入されます。
- 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円です。
- 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
- 遺族が、遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
詳しくは付加保険料のページをご覧ください。