簡易専用水道について
- [公開日:2024年4月1日]
- ID:1249
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簡易専用水道とは?
水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、その水を一旦受水槽に貯めた後、建物内の各場所へ生活用水として給水する施設で、かつ受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えると「簡易専用水道」になります。設置する際は、給水が開始される前までに様式第1号「設置届出書」を御所市クリーンセンター環境政策課へ提出してください。
また、以下の条件に該当する場合は「簡易専用水道」ではなく、「専用水道」になります。
・寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道
・水道管の口径が25ミリメートル以上の導管で全長が1500メートルを超え、受水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
・100人を超える人に生活用水を供給するもの若しくは生活用水として給水される水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
※有効容量:最高水位と最低水位の間に貯留される容量のことです。実際の水槽の容量とは異なります。
(令和6年4月1日より、国の管轄が厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管となりました。)
適正な管理について
簡易専用水道の設置者は水道法第34条の2第1項に定める基準に従い、その水道の管理が義務付けられています。
1.受水槽の清掃
1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
2.水質の確認
水槽から給水された水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常がないか定期的に確認してください。また、有害物、汚水等によって水が汚染されないように必要な措置を講じてください。
3.施設の点検等
水槽、その周囲の点検を行ってください。後日、点検結果を様式第11号「簡易専用水道定期検査実施報告書」にて御所市クリーンセンター環境政策課まで提出してください。
4.水槽の定期検査
水道法第34条の2第2項により、簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受けなければなりません。
5.給水停止、関係者への通知
給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じてください。
6.帳簿や書類等の整理
水槽の清掃記録・水質検査の記録・施設検査の記録・給水設備の配管系統図面・受水槽設置場所の見取平面図などの帳簿や書類等は、適切に整理・保管するようにしてください。
罰則
以下の内容に違反した場合は、罰則の対象になります。
・100万円以下の罰金
水道法第34条の2第2項の規定に違反した
・30万円以下の罰金
休廃止の届出をせず、または虚偽の届出をした
帳簿を備えず、記載せず、若しくは虚偽の記載をした
報告の徴収による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、当該職員の検査を拒み、妨げ、忌避した
設置届出について
新しく簡易専用水道を設置する、増設または改造により簡易専用水道に該当することになった場合は、様式第1号「設置届出書」を提出してください。
届出者:簡易専用水道の設置者
(2人以上のものが共同して当該簡易専用水道を設置している場合は、その代表者または設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者がある場合は当該権限を有する者)
提出部数:2部
押印:不要
添付書類:建築物の付近見取図・受水槽設置場所の見取り平面図・給水設備の配管系統図
手数料:不要
受付窓口:〒639-2256 御所市大字栗阪293番地 御所市クリーンセンター内、環境政策課
提出方法:窓口への持参が原則ですが、郵送の場合は下記お問い合わせまでご相談ください。
提出期限:給水を開始する前まで
給水開始前の検査:給水を開始する前には、必ず水質検査・施設検査を受け、後日その結果を受付窓口へ提出してください。
現地確認:届出が受理されましたら設置者立会いの下、市職員が現地確認を行いますので、日程調整をお願いします。
届出様式
設置届出以外にも様式がありますので、必要に応じて使用してください。
様式一覧
簡易専用水道の権限移譲
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、簡易専用水道に関する事務・権限が奈良県から御所市へ移譲されることになり、平成25年4月1日から御所市環境政策課で以下の事務を取り扱うことになりました。
水道法第36条第3項
簡易専用水道の設置者に対する改善の指示
水道法第37条
簡易専用水道の設置者への給水停止命令
水道法第39条第3項
簡易専用水道の設置者からの報告の徴収及び施設等への立入検査