○御所市簡易専用水道事務取扱要綱
平成26年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、簡易専用水道に係る指導、事務処理等必要な事項を定めるものとする。
(簡易専用水道の届出)
第2条 簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して当該簡易専用水道を設置している場合はその代表者又は設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者がある場合は当該権限を有する者。以下「設置者」という。)は、簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとするときは、あらかじめ設置届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。
3 設置者は、当該簡易専用水道を休止又は廃止したときは、速やかに休止・廃止届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。
4 設置者は、休止した簡易専用水道を再開しようとするときは、再開届出書(様式第3号の2)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出るものとする。
(定期検査の実施)
第4条 法第34条の2第2項の規定により設置者は、1年以内ごとに1回、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)による検査を受けなければならない。
2 設置者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)の適用施設にあっては市長又は登録検査機関の長に、ビル管理法適用外施設(以下「一般施設」という。)にあっては登録検査機関の長に、施設の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類及び検査手数料を添えて検査依頼書(様式第5号)により検査を依頼するものとする。
3 法第34条の3の規定により登録検査機関の長は、設置者から検査依頼があったときは、速やかに検査を担当する者(昭和53年環水第64号水道環境部長通知に適合する者。以下「検査員」という。)を当該簡易専用水道の設置場所に派遣し、関係法令に基づき、検査票(様式第6号)により衛生状態の検査を行うとともに、検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言するものとする。ただし、特に衛生上問題があるとして次の各号のいずれかに該当すると認められた場合には、設置者に対し、速やかに対策を講じるよう助言を行うことのほか、直ちに市長にその旨を報告するよう助言するものとする。
(1) 汚水槽その他排水設備から水槽内に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがある場合
(2) 水槽内に動物等の死骸がある場合
(3) 給水栓における水質の検査において、異常が認められる場合
(4) 水槽の上部が清潔に保たれていない、又はマンホール面が水槽上面から衛生上有効に設置されていないため、汚水等が水槽内に流入するおそれがある場合
(5) マンホール、通気管等が著しく破損する、又は汚水若しくは雨水が水槽内に流入するおそれがある場合
(6) その他検査員が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合
4 市長又は登録検査機関の長は、検査を終了したときは、速やかに設置者に対し、検査済証(様式第7号)を交付するものとする。
(立入検査)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は立入検査を行うものとする。
(1) 前条第3項の規定により設置者から報告があった場合
(2) 登録検査機関の長から検査済証の写しを受理し、明白な水質汚染又はそのおそれがあると認められる事項があった場合
(3) 設置者又は当該簡易専用水道の利用者から、相談又は苦情等の連絡があった場合
(4) その他特に必要と認める場合
2 市長は、立入検査の結果、管理基準に適合していないと認めるときは、原則として設置者に維持管理指導票(様式第8号)を交付し、その改善を指導するものとする。
3 市長は、前項の指導票を交付したときは、必要に応じ再度立入検査を行い、指導事項の改善状況を把握するものとする。
(帳簿の備付け)
第6条 設置者は、次に掲げる帳簿書類を備え置くものとする。
(1) 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
(2) 受水槽その他水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
(3) 水槽の清掃の記録
(4) 水槽の点検の記録、給水栓における水質検査の記録等の管理についての記録
3 登録検査機関の長は、検査に関する記録を整備し、これを3年間保存するものとする。
4 市長は、立入検査等に関する記録を整備し、これを5年間保存するものとする。
(1) 供給する水に異常を認め、水質に関する事故が発生した場合
(2) 給水停止の措置を執った場合
(3) 維持管理指導票を受理し、その対応措置が完了した場合
2 登録検査機関の長は、定期検査の毎月の実施状況を定期検査実施報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告するものとする。
(県との協力)
第8条 市長は、奈良県と簡易専用水道設置状況の把握、維持管理に対する指導等について協力するものとする。
(国の設置する簡易専用水道に対する適用)
第9条 この告示は、国の設置する簡易専用水道に対しては、適用しないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第142号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第86号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第139号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。