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あしあと

    給水装置はみなさんの所有物です

    • [公開日:2021年11月17日]
    • ID:510

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    道路に埋設された配水管から分岐して家庭まで引き込まれた給水管・分水栓・止水栓・メーター・蛇口などを、給水装置といいます。

    配水管は水道局の所有物ですが、給水装置はみなさんの所有物です。この部分の新設・改造・修繕または撤去にかかる費用は、みなさんにご負担していただくことになっています。ただし、配水管からメーターの間の漏水等の修理は、水道局へご連絡ください

    なお、新設・改造・修繕または撤去などの工事は、水道局が指定した指定給水装置工事事業者(別ウインドウで開く)のみ行うことができます。工事の申請は、指定給水装置工事事業者を通じて行なってください。

    分担金(新設の場合)、手数料等は以下のとおりです。

    給水装置工事に関して

    給水分担金に関して

    給水分担金・手数料 一覧表(令和元年10月1日改定)
    口径 給水分担金(税込み) 手数料(非課税) 合計 
     13mm 82,500 4,000 86,500
     20mm 198,000 4,000 202,000
     25mm 308,000 4,000 312,000
    40mm792,0004,000796,000
     50mm 1,232,000 4,000 1,236,000
     75mm 2,750,000 4,000 2,754,000
     100mm 4,950,000 4,000 4,954,000

    別途、工事金及び舗装復旧費を工事事業者にお支払いいただく必要があります。

    例):13mmから20mmに口径変更する場合

    13mmの分担金82,500円を、20mmの分担金198,000円から差し引いた額である115,500円に、手数料4,000円を加えた119,500円を新たに納めていただくことになります。

    工事に関して

    ※13mmの給水分岐工事は、20mmで穿孔工事(分岐)及び20mmで配管施工し、メーター止水栓(直結式)20mm×13mmで施工すること。

    ※給水栓数が5栓以上の場合は、20mm以上のメーターとする。

    ※40mm以上の給水分岐工事は、不断水穿孔工事で施工すること。