○御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例

平成24年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものと認められる公の施設の利用を制限することにより、暴力団の排除を推進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 公の施設 地方自治法第244条第1項(昭和22年法律第67号)の規定により市が設置する公の施設をいう。

(3) 指定管理者 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(利用を制限する公の施設)

第3条 次条の規定により利用を制限する公の施設は、次の各号に掲げる条例に定める施設とする。

(利用の制限)

第4条 市長、教育委員会及び指定管理者(以下「施設管理者」という。)は、公の施設の利用について、暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、その利用を承認しない。

2 施設管理者は、既に公の施設の利用を承認している場合においても、その利用が暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用の承認を取り消し、又は利用の停止を命じることができる。

3 施設管理者は、前項の規定により公の施設の利用の承認を取り消し、又は利用の停止を命じたときは、当該取消し又は停止に伴う損害賠償の責めを負わない。

(意見聴取)

第5条 市長又は教育委員会は、必要があると認めるとき、又は次項の規定による求めがあったときは、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条第1項及び第2項に規定する認定について、市の区域を管轄する警察署長の意見を聴くよう市長又は教育委員会に求めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後にされる第3条に規定する公の施設の利用に関する承認の申請について適用し、同日前にされた承認の申請については、なお従前の例による。

(御所市暴力団排除条例の一部改正)

3 御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27月4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第16号で平成29年11月17日から施行)

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第21号で平成30年6月1日から施行)

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第9号で令和2年4月1日から施行)

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例

平成24年3月14日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節 生活安全
沿革情報
平成24年3月14日 条例第1号
平成26年3月10日 条例第2号
平成27年3月17日 条例第5号
平成28年9月16日 条例第17号
平成30年3月19日 条例第3号
平成30年9月21日 条例第25号
令和元年6月26日 条例第1号
令和3年6月21日 条例第16号
令和4年12月12日 条例第20号
令和5年3月13日 条例第1号
令和5年9月21日 条例第23号
令和5年12月18日 条例第24号