○御所市都市公園条例

昭和59年9月20日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置及び基準(第1条の2―第1条の5)

第2章 都市公園の管理(第3条―第12条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第12条の2―第12条の7)

第3章 雑則(第13条―第19条)

第4章 罰則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置及び基準

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 法第3条第1項の規定により、市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の設置及び規模の基準)

第1条の3 法第3条第1項の規定により、市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配慮し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の4 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(都市公園に設ける運動施設の割合)

第1条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

第2条 削除

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらの行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) その他管理上支障を及ぼすこと。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で、有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 都市公園の回復方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等の添付)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去等必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(第12条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第12条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が当該許可を受けた日の属する会計年度内であるときは、都市公園の使用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。

2 使用料は、都市公園の使用の期間が当該許可を受けた日の属する会計年度を超えるときは、毎会計年度に徴収するものとし、初年度の分は使用の許可の際、次年度以降の分は当該年度の4月末日までに徴収する。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用できないとき。

(2) 第12条第2項の規定により市長が使用許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償義務)

第17条 都市公園内の施設及び物品を故意若しくは重大な過失により滅失又は損壊した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第18条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(その他)

第19条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第22条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については市長とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成24年条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御所市都市公園条例の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御所市都市公園条例の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類

市民運動公園

運動場・テニスコート

別表第2(第11条関係)

1 公園施設を設け又は管理する場合

種別

単位

金額

土地を使用する場合

1平方メートル

1月につき

40円

工作物その他物件又は施設を使用する場合

1平方メートル

1月につき

100円

2 都市公園や占用する場合

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

第1号及び第2号に掲げる行為

1日につき

1,000円

第3号及び第4号に掲げる行為

1平方メートル

1日につき

10円

4 有料公園施設を利用する場合

(1) 市民運動公園

ア 運動場及びテニスコート

種別及び単価

金額

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

第1グラウンド

全面使用

入場料の類を徴収する場合

15,000円

20,000円

35,000円

15,000円

入場料の類を徴収しない場合

7,500円

10,000円

17,500円

7,500円

メインコート及び陸上トラックのみの使用

入場料の類を徴収する場合

9,000円

12,000円

21,000円

9,000円

入場料の類を徴収しない場合

4,500円

6,000円

10,500円

4,500円

フットサルコートのみの使用

入場料の類を徴収する場合

6,000円

8,000円

14,000円

6,000円

入場料の類を徴収しない場合

3,000円

4,000円

7,000円

3,000円

第2グラウンド

1,500円

2,000円

3,500円

 

第3グラウンド

1,500円

2,000円

3,500円

 

テニスコート(1面につき)

1,500円

2,000円

3,500円

1,500円

(注)

1 本市に住所(団体又は法人にあっては、その事務所の所在地)を有しない者が利用する場合の使用料は、第1グラウンドにあってはこの表に定める金額の2.5倍の額とし、それ以外の施設にあっては2倍の額とする。

2 中学生以下又は65歳以上の者(いずれも市内在住の者に限る。)が平日に第1グラウンドを使用する場合の使用料は、入場料の類を徴収しない場合の金額の4割に相当する額とする。

3 テニスコートについては、1面当たりの使用料とする。

イ 附帯設備

種別及び単価

金額


午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

会議室2

入場料の類を徴収する場合

2,400円

3,200円

5,600円

2,400円

入場料の類を徴収しない場合

1,200円

1,600円

2,800円

1,200円

会議室3・4

入場料の類を徴収する場合

1,800円

2,400円

4,200円

1,800円

入場料の類を徴収しない場合

900円

1,200円

2,100円

900円

更衣室

(シャワー附属)

入場料の類を徴収する場合

2,600円

2,800円

5,400円

2,600円

入場料の類を徴収しない場合

1,300円

1,400円

2,700円

1,300円

放送設備

入場料の類を徴収する場合

1,800円

2,400円

4,200円


入場料の類を徴収しない場合

900円

1,200円

2,100円


(注) 会議室については、本市に住所(団体又は法人にあっては、その事務所の所在地)を有しない者が使用する場合の使用料は、この表に定める金額の2倍の額とする。

ウ 夜間照明

使用単価

金額

1回につき

第1グラウンド(全面使用)

5,000円

第1グラウンド

(メインコート及び陸上トラックのみの使用)

3,000円

第1グラウンド

(フットサルコートのみの使用)

2,000円

テニスコート(1面につき)

1,000円

御所市都市公園条例

昭和59年9月20日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和59年9月20日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第1号
平成13年3月19日 条例第6号
平成16年12月15日 条例第22号
平成16年12月20日 条例第26号
平成17年3月25日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第8号
平成24年12月25日 条例第36号
平成29年9月13日 条例第20号
令和元年12月16日 条例第18号
令和4年12月12日 条例第23号