○御所市道路占用料に関する条例
昭和37年10月20日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用に対して道路占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関する事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、許可年度以降の占用料は、毎年度当該年度分をその年度の4月末日を納期限とする。
2 市長は、特別の必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該年度内において納期を定め、分納することができる。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、市長が公共の利益となる特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 法第73条第2項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき80円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(閏年は、平年と同様に扱う。)の割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料額
占用の種類 | 基準 | 単位に対する占用料 (単位:円) | |||
期間 | 単位 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 年 | 1本 | 1,000 | |
第2種電柱 | 年 | 1本 | 1,600 | ||
第3種電柱 | 年 | 1本 | 2,200 | ||
第1種電話柱 | 年 | 1本 | 930 | ||
第2種電話柱 | 年 | 1本 | 1,500 | ||
第3種電話柱 | 年 | 1本 | 2,100 | ||
その他の柱類 | 年 | 1本 | 72 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 年 | 1メートル | 10 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 年 | 1メートル | 5 | ||
路上に設ける変圧器 | 年 | 1個 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 年 | 1平方メートル | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 年 | 1個 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 年 | 1個 | 600 | ||
その他のもの | 年 | 1平方メートル | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 95 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 95 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 95 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 190 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 年 | 1メートル | 480 | ||
外径が1メートル以上のもの | 年 | 1メートル | 950 | ||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 年 | 1平方メートル | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 年 | 1平方メートル | 2,900 | |
地下に設ける通路 | 年 | 1平方メートル | 1,500 | ||
その他のもの | 年 | 1平方メートル | 1,400 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 日 | 1平方メートル | 44 | |
その他のもの | 月 | 1平方メートル | 440 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | 一時的に設けるもの | 月 | 1平方メートル | 440 |
その他のもの | 年 | 1平方メートル | 4,400 | ||
標識 | 年 | 1平方メートル | 440 | ||
幕 | 一時的に設けるもの | 日 | 1平方メートル | 44 | |
その他のもの | 月 | 1平方メートル | 440 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 月 | 1基 | 4,400 | |
その他のもの | 月 | 1基 | 2,200 | ||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 月 | 1平方メートル | 440 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又これらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 占用料の額が日額で定められている占用物件に係る占用の期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは1日として計算する。