○御所市公民館条例

昭和48年10月11日

条例第20号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、市民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御所市中央公民館

御所市大字元町382番地の1

御所市葛公民館

御所市大字戸毛979番地の1

(公民館運営審議会)

第3条 社会教育法第29条の規定により、御所市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職又は団体代表の地位にあったため委嘱された委員の任期は、第1項本文の規定にかかわらず、その地位を退いたときをもって終わる。

(公民館の職員)

第6条 公民館に公民館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用者が社会教育法第23条及びこの条例又はこれに基づく使用の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 使用者が公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(4) 使用者が公民館の建物又は附属設備を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めたとき。

(5) 公民館の管理上支障があると認めたとき。

(6) その他教育委員会が特に支障があると認めたとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、公民館の使用を終えたとき、又は使用の停止を受けたときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(使用時間の超過)

第10条 使用時間の超過は、教育委員会がやむを得ない事情があると認め、かつ、公民館の使用に支障がない場合に限り、これを許可するものとする。準備等の目的に使用する場合も同様とする。

(使用料)

第11条 公民館を第1条に定める設置の目的外に使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、附属設備の使用料は、その使用した日より14日以内に納付するものとする。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 公民館の施設、設備等を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、市長が使用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び審議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

2 御所市公民館設置条例(昭和33年御所市条例第45号)は、廃止する。

3 御所市公民館運営審議会委員定数条例(昭和33年御所市条例第46号)は、廃止する。

4 この条例の施行日の前日において、現に委嘱されている公民館運営審議会委員は、第4条第2項の規定により委嘱されたものとする。この場合において、その者の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、昭和49年6月30日までとする。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成23年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成23年6月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(御所市公民館使用条例の廃止)

2 御所市公民館使用条例(昭和48年御所市条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の御所市公民館使用条例及び改正前の御所市文化ホール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の御所市公民館条例及び御所市文化ホール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

御所市中央公民館使用料

単位:円

使用時間

場所

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

大会議室

5,500

8,000

9,500

13,500

17,500

23,000

中会議室

1,400

2,000

2,400

3,400

4,400

5,800

小会議室

1,000

1,500

1,700

2,500

3,200

4,200

料理実習室

1,400

(1,000)

2,000

(1,400)

2,400

(1,400)

3,400

(2,400)

4,400

(2,800)

5,800

(3,800)

研修室

1,900

2,700

3,200

4,600

5,900

7,800

和室A

1,400

2,100

2,500

3,500

4,600

6,000

和室B

1,400

2,100

2,500

3,500

4,600

6,000

( )内は光熱水費

使用区分

附属設備

素焼き

(1回あたり)

本焼き

(1回あたり)

陶芸がま

2,500

3,000

備考 附属設備の使用料は、使用日の当日に納付すること。

御所市葛公民館使用料

単位:円

使用時間

場所

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

和室A

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

5,500

和室B

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

5,500

料理実習室

3,000

4,500

4,500

7,500

9,000

12,000

学習室A

2,300

3,300

3,900

5,600

7,200

9,500

学習室B

1,800

2,700

3,200

4,500

5,900

7,700

会議室

1,800

2,700

3,200

4,500

5,900

7,700

ホール

4,500

6,600

7,800

11,100

14,400

18,900

御所市公民館条例

昭和48年10月11日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)