○御所市介護予防センター条例

平成23年9月15日

条例第18号

(設置)

第1条 高齢者が要介護及び要支援の状態になることを予防し、高齢者の健康増進と生きがいのある生活の維持を図る拠点として、御所市介護予防センター(以下「介護予防センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 介護予防センターの位置は、御所市大字戸毛1032番地とする。

(事業)

第3条 介護予防センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者の介護予防に関すること。

(2) 高齢者の健康の増進に関すること。

(3) 高齢者の生きがい活動に関すること。

(4) 高齢者の教養の向上に関すること。

(5) 高齢者の地域活動に関すること。

(6) 高齢者の世代間交流活動に関すること。

(7) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 介護予防センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、介護予防センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 介護予防センターの管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 施設の使用が前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 使用者が虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(損害賠償)

第7条 介護予防センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

御所市介護予防センター条例

平成23年9月15日 条例第18号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成23年9月15日 条例第18号