○御所市営駐車場条例

平成18年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 自動車利用者の利便を図り、もって地域における道路交通の円滑化及び観光の振興に資するため、自動車の駐車のための施設(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野口駅前駐車場

御所市大字古瀬443番地の3

葛城山登山口駐車場

御所市大字櫛羅978番地の1

御所市大字櫛羅979番地

(利用できる自動車)

第3条 駐車場を利用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、次のいずれかに該当する自動車は、駐車場を利用することができない。

(1) 二輪自動車(側車付二輪自動車を除く。)

(2) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車

(3) 危険物を積載している自動車

(4) 駐車場の施設その他の工作物又は他の自動車を破損し、若しくは汚損するおそれのある自動車

(5) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある自動車

(定期利用)

第4条 第2条に規定する吉野口駅前駐車場は、1箇月を単位として利用することができる。

2 前項の規定による利用(以下「定期利用」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(休止)

第5条 市長は、駐車場の補修その他駐車場の管理上特に必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(駐車料金)

第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める駐車料金(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

(駐車料金の不徴収)

第7条 次のいずれかに該当する自動車については、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) その他規則で定める自動車

(駐車料金の還付)

第8条 既納の駐車料金は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(割増金)

第9条 市長は、駐車料金の徴収を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額の割増金を徴収することができる。

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設その他の工作物又は他の自動車を破損し、若しくは汚損すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自動車を駐車すること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。

(5) 物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(6) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(7) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第11条 利用者は、駐車場の施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない理由があると認めたときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(駐車場内における損害の責任)

第12条 市は、駐車場における車両の保管に関し、天災、火災及び事故等による車両の損傷若しくは滅失については、市長が管理上の瑕疵であると認める場合を除くほか、その損害賠償の責を負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

駐車場名

駐車料金

吉野口駅前駐車場

月額 4,000円

葛城山登山口駐車場

1回 1,000円

御所市営駐車場条例

平成18年3月24日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)