○御所市立図書館条例

平成6年6月28日

条例第15号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、図書記録その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリェーション等に資することを目的として御所市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 御所市立図書館

(2) 位置 御所市13番地

(図書館協議会)

第3条 法第14条の規定に基づき、御所市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の組織)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

(図書館協議会の委員)

第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 市内に設置された幼稚園及び学校(小学校、中学校)から推薦された者

(2) 社会教育関係団体より選挙その他の方法により推薦された者

(3) 社会教育委員

(4) 公民館運営審議会の委員

(5) 学識経験のある者

(6) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(図書館の職員)

第7条 図書館に館長、専門的職員その他の職員を置く。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市立図書館条例

平成6年6月28日 条例第15号

(平成21年5月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年6月28日 条例第15号
平成20年3月21日 条例第6号
平成21年5月13日 条例第17号