○御所市斎場条例

令和4年12月12日

条例第20号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)に基づく火葬を行うための施設として、本市に斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 御所市斎場 かもきみの杜

(2) 位置 御所市大字朝妻700番地

(施設)

第3条 斎場に火葬炉、葬祭場その他附属施設を置く。

(事業)

第4条 斎場においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 火葬に関すること。

(2) 葬祭に係る施設の提供に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事業

(休場日)

第5条 斎場の休場日は、1月1日及び同月2日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、斎場を臨時に休場し、又は開場することができる。

(使用許可)

第6条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の場合において、葬祭場その他附属施設は、火葬炉(動物炉を除く。)を使用する者に限り、使用を許可されるものとする。

3 市長は、前2項の許可に際し、斎場の管理上必要な範囲で条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、斎場の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 斎場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、斎場の管理上支障があるとき。

(使用許可の変更等)

第8条 市長は、斎場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 災害その他不可抗力により使用することができなくなったとき又は使用することが不適当と認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上市長が特に必要と認めるとき。

2 市は、前項の規定により使用の条件の変更若しくは使用の停止又は使用の許可の取消しを受けた者に生じた損害について、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を当該使用の際に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により、斎場を使用することができなくなったときその他市長がやむを得ない理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、施設等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

2 使用者は、斎場を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。

(焼骨の引取り)

第13条 使用者は、市長の指定する日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 前項の場合において、相当の期間が経過してもなお使用者が焼骨を引き取らなかったときは、市長が収骨し、処分することができる。

(原状回復)

第14条 使用者は、斎場の使用を終えたとき又は第8条第1項の規定により使用の取消し等を命じられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第15条 使用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(入場の禁止等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を禁止し、若しくは退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 施設等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがある行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をする者

(3) 前2号に定めるもののほか、斎場の管理上必要な指示に従わない者

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の許可を受けようとする者は、この条例の施行の日前においても、その許可を申請することができる。

(御所市火葬場の設置及び使用条例の廃止)

3 御所市火葬場の設置及び使用条例(昭和35年御所市条例第10号)は、廃止する。

(御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)

4 御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成24年御所市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

区分

単位

使用料

市内

市外

火葬炉

大人(満12歳以上)

1体につき

30,000円

120,000円

小人(満12歳未満)

1体につき

15,000円

60,000円

死産児(4か月以上の胎児)

1胎につき

10,000円

40,000円

その他(肢体の一部及び産汚物)

1包につき

5,000円

20,000円

愛玩動物(合同火葬)

10キログラム以下

5,000円

20,000円

10キログラムを超え5キログラムを増すごとに

2,000円

8,000円

愛玩動物(個別火葬)

10キログラム以下

20,000円

80,000円

10キログラムを超え5キログラムを増すごとに

2,000円

8,000円

葬祭場その他附属施設

葬祭場(式場、清め室、更衣室及び各控室)

通夜

50,000円

200,000円

葬儀・告別式

50,000円

200,000円

霊安室

24時間につき

5,000円

20,000円

待合室(1室当たり)

通夜

5,000円

20,000円

葬儀・告別式

5,000円

20,000円

多目的室

通夜

3,000円

12,000円

葬儀・告別式

3,000円

12,000円

備考

1 「市内」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の住所(住民基本台帳に記録されている住所をいう。)が御所市にある場合とする。

(1) 大人及び小人 死亡者又は使用者

(2) 死産児 死亡者の父又は母

(3) 肢体の一部及び産汚物 手術等を受けた者

(4) 愛玩動物 飼い主

(5) 葬祭場その他附属施設 死亡者又は使用者

2 「市外」とは、前項に定めるほかの場合とする。

3 「その他(肢体の一部及び産汚物)」の1包の重量は、10キログラム以下とする。

4 「愛玩動物」の重量は、棺等を含めた全体の重量とし、50キログラム以上又は火葬炉に入れることのできない形状の愛玩動物の火葬は、行わない。

5 「葬祭場(式場、清め室、更衣室及び各控室)」において、式場を使用せず、簡素な通夜及び葬儀・告別式を行う場合の使用料は、所定の使用料の半額とする。

御所市斎場条例

令和4年12月12日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)