○御所市老人福祉センター条例
昭和62年6月23日
条例第23号
(設置)
第1条 本市老人の健康の保持・教育の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、御所市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御所市老人福祉センター
位置 御所市大字櫛羅1281番地
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置くことができる。
(使用の資格)
第4条 センターを使用することができる者は、本市に居住する年齢満60歳以上の者とする。ただし、市長が特に使用を認めた者は、この限りではない。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利が目的であると認められるとき。
(3) センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第20号で昭和62年11月1日から施行)
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納付された使用料の還付については、なお従前の例による。