○御所市老人福祉センター条例

昭和62年6月23日

条例第23号

(設置)

第1条 本市老人の健康の保持・教育の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、御所市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御所市老人福祉センター

位置 御所市大字櫛羅1281番地

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置くことができる。

(使用の資格)

第4条 センターを使用することができる者は、本市に居住する年齢満60歳以上の者とする。ただし、市長が特に使用を認めた者は、この限りではない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を制限することができる。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利が目的であると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第20号で昭和62年11月1日から施行)

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納付された使用料の還付については、なお従前の例による。

御所市老人福祉センター条例

昭和62年6月23日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和62年6月23日 条例第23号
平成17年3月25日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第25号