○御所市地域振興施設条例

平成28年9月16日

条例第17号

(設置)

第1条 地域情報の発信等により市民と来訪者との交流を促進するとともに、農産物等の地場産品の販売による地域産業の振興を図るため、御所市地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 地域振興施設の位置は、御所市大字室533番地とする。

(事業)

第3条 地域振興施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 観光情報及び地域情報の発信に関する事業

(2) 市民及び来訪者の交流の促進に関する事業

(3) 農産物等の地場産品、飲食物その他の物品を販売するための施設の提供に関する事業

(4) その他地域振興施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)

第4条 地域振興施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 地域振興施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例による規則の定めるところにより、適正に地域振興施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 地域振興施設の利用に関する業務

(3) 地域振興施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域振興施設の管理上市長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第7条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を専用して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用許可に、地域振興施設の管理のために必要な範囲で条件を付すことができる。

(利用許可の基準)

第8条 指定管理者は、有料施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 地域振興施設の施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 利用目的が第3条各号のいずれにも該当しないとき。

(4) 地域振興施設の管理上支障があるとき。

(利用料金)

第9条 有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不返還)

第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第12条 有料施設の利用の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に有料施設を利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 専用利用者がこの条例及びこの条例による規則の規定に違反したとき。

(2) 専用利用者が偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 専用利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(4) 専用利用者が第8条各号に該当したとき。

(5) 地域振興施設が災害その他不可抗力による理由により利用することができなくなったとき、又は利用することが不適当と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理上市長が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号から第5号までに該当したことにより利用許可の取消し等を受けた専用利用者に生じた損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 専用利用者は、有料施設の利用を終了したときは、直ちに当該有料施設を原状に回復しなければならない。

(行為の制限等)

第15条 地域振興施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがある行為を行うこと。

(2) 施設、設備等を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがある行為を行うこと。

(3) 爆発物その他の他人に危害を及ぼすおそれのある物品を携行すること。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為を行うこと。

(5) 指定管理者の許可を受けずに印刷物、ポスター等を掲示若しくは配布し、営利を目的とした行為を行い、又は募金その他これらに類する行為を行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、地域振興施設の管理上支障があると認められる行為を行うこと。

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為に該当すると認める場合は、当該行為者に対し、行為の中止又は地域振興施設からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第16条 地域振興施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第16号で平成29年11月17日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)

3 御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成24年御所市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条・第9条関係)

区分

利用料金

飲食提供施設

市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有する者

売上額に100分の20を乗じて得た額

市内に住所等を有しない者

売上額に100分の25を乗じて得た額

特産品販売施設

市内に住所等を有する者

売上額に100分の20を乗じて得た額

市内に住所等を有しない者

売上額に100分の25を乗じて得た額

情報発信施設

1日につき 5,000円

多目的スペース

1m2当たり1日につき 500円

御所市地域振興施設条例

平成28年9月16日 条例第17号

(平成29年11月17日施行)