○御所市いきいきライフセンター条例

平成7年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 市民の健康と福祉の増進及び疾病予防に寄与するため、市民の保健、福祉活動の拠点として本市に、いきいきライフセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御所市いきいきライフセンター

位置 御所市774番地の1

(事業)

第3条 センターは、市民の健康と福祉の増進のため次の事業を行う。

(1) 健康診査、健康教育及び健康相談に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 結核予防に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 高齢者の在宅福祉及び施設福祉に関すること。

(6) その他市長が市民の健康と福祉の増進に関し必要と認める事業

(その他)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

御所市いきいきライフセンター条例

平成7年3月31日 条例第1号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年3月31日 条例第1号