○御所市産業振興センター条例

昭和61年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 地場産業の振興を図るため、御所市産業振興センター(以下「産業振興センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 御所市産業振興センター

(2) 位置 御所市大字元町1番地の1

(事業)

第3条 産業振興センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人材養成に関すること。

(2) 新商品、新技術研究開発に関すること。

(3) 需要開拓、情報収集に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(運営審議会)

第4条 産業振興センターの適正な運営について諮問するため御所市産業振興センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第5条 審議会の委員は、関係団体及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の定数は、10人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用料)

第6条 使用料は、別表のとおりとし、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、公益上特別の理由があるときは、免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長は規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

御所市産業振興センター使用料

1 研修室等使用料

単位:円

使用時間

部屋別

午前

午後

午前

午後

夜間

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

18:00~22:00

13:00~22:00

9:00~22:00

大研修室

6,200

8,800

15,000

15,000

22,800

28,000

中研修室

2,600

3,900

6,500

6,500

10,400

13,000

小研修室

2,600

3,900

6,500

6,500

10,400

13,000

商品開発室

10,400

13,000

23,400

15,600

28,600

39,000

ただし、事務所として使用許可を受けた団体が、その団体の事業目的のために使用する場合の使用料は、無料とする。

2 使用許可を受けた団体の事務室の使用料は、1箇月10,000円とする。

御所市産業振興センター条例

昭和61年3月22日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和61年3月22日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第9号
平成16年12月20日 条例第26号
平成17年3月25日 条例第1号