○御所市人権センター条例

平成23年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 基本的人権の尊重の精神に基づき、人権教育及び人権啓発の推進を図り、もって人権が尊重される社会の実現に資するため、御所市人権センター(以下「人権センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 人権センターの位置は、御所市大字柏原235番地とする。

(事業)

第3条 人権センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 人権教育、人権啓発及びその広報に関すること。

(2) 人権に係る相談、助言及び指導に関すること。

(3) 人権に係る社会調査及び研究に関すること。

(4) 人権学習の推進に関すること。

(5) 人権に係る指導者等の人材育成に関すること。

(6) 人権に係る関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(7) その他人権施策に関すること。

(開館時間)

第4条 人権センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 人権センターの休館日は、御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 人権センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、人権センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 人権センターの管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 施設の使用が前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 使用者が虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(4) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(損害賠償)

第9条 人権センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

御所市人権センター条例

平成23年3月15日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)