○御所市人権センター条例
平成23年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 基本的人権の尊重の精神に基づき、人権教育及び人権啓発の推進を図り、もって人権が尊重される社会の実現に資するため、御所市人権センター(以下「人権センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 人権センターの位置は、御所市大字柏原235番地とする。
(事業)
第3条 人権センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 人権教育、人権啓発及びその広報に関すること。
(2) 人権に係る相談、助言及び指導に関すること。
(3) 人権に係る社会調査及び研究に関すること。
(4) 人権学習の推進に関すること。
(5) 人権に係る指導者等の人材育成に関すること。
(6) 人権に係る関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(7) その他人権施策に関すること。
(開館時間)
第4条 人権センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 人権センターの休館日は、御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 人権センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、人権センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 人権センターの管理上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 施設の使用が前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。
(損害賠償)
第9条 人権センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。