○御所市郵便名柄館条例
令和元年6月26日
条例第1号
(設置)
第1条 御所市の豊かな自然風土と歴史的遺産を広く紹介し、観光客の利便を図るとともに、郵便資料を展示し、市民と観光客との交流の場を提供することにより地域観光の振興に寄与することを目的として、御所市郵便名柄館(以下「名柄館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 名柄館の位置は、御所市大字名柄326番地の1とする。
(事業)
第3条 名柄館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光に関する情報の収集及び提供に関する事業
(2) 郵便資料の展示及び説明に関する事業
(3) 地域の活性化に関する事業
(4) その他市の観光振興に寄与する事業
(開館時間)
第4条 名柄館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の制限)
第5条 市長は、名柄館の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を中断し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 名柄館の施設、付属設備、展示品等(以下「施設等」という。)を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) その他名柄館の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第6条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に名柄館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例による規則の定めるところにより、適正に名柄館の管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第8条 前条第1項の規定により指定管理者に名柄館の管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に規定する事業に関する業務
(2) 第5条に規定する利用の制限に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) その他市長が名柄館の管理運営上必要と認める業務
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第9号で令和2年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)
3 御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成24年御所市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略