○御所市地域活性交流拠点施設条例

令和3年6月21日

条例第16号

(設置)

第1条 御所市の観光情報及び地域資源を発信するとともに、市民に地域活動及び交流の場を提供することにより、来訪者と市民の交流促進及び地域活性化に資するため、御所市地域活性交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ごせまちセンター

(2) 位置 御所市361番地の10

(事業)

第3条 拠点施設は、御所市の観光情報及び地域資源の発信並びに市民の地域活動及び交流の場の提供その他市長が必要と認める事業を行うものとする。

(使用の許可)

第4条 拠点施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、拠点施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 拠点施設の管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 施設の使用が前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 施設が災害その他不可抗力による理由により使用することができなくなったとき、又は使用することが不適当と認められるとき。

(5) その他市長が公益上又は管理上特に必要と認めたとき。

2 前項第1号から第4号までの規定による使用の条件の変更若しくは使用の停止又は使用の許可の取消しを受けた者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第7条 拠点施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)

2 御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成24年御所市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御所市地域活性交流拠点施設条例

令和3年6月21日 条例第16号

(令和3年7月1日施行)