○御所市文化ホール条例

平成6年6月28日

条例第16号

(設置)

第1条 市民の生涯学習の推進を中心として、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、御所市文化ホール(以下「文化ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 御所市文化ホール

(2) 位置 御所市13番地

(文化ホール運営審議会)

第3条 御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化ホールの適正な運営について諮問するため、文化ホール運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第4条 審議会の委員は、御所市立図書館条例(平成6年御所市条例第15号)の規定による図書館協議会委員をもって充てる。

(職員)

第5条 文化ホールに文化ホール館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 文化ホールの施設、設備等で別表に定めるものを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例及び規則等に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。

(3) 使用者が公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(4) 使用者がホールの建物又は附属設備を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めたとき。

(5) 文化ホールの管理上支障があると認めたとき。

(6) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(7) その他教育委員会が特に支障があると認めたとき。

2 使用者は、前項に該当した場合には、これによって生じた損失につきその補償を求めることができない。

(原状回復)

第8条 使用者は、文化ホールの使用を終えたとき、又は使用の停止を受けたときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 文化ホールの施設、設備等を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、市長が使用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、冷暖房設備及びホール附属設備の使用料は、その使用した日より14日以内に納付するものとする。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成6年9月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の御所市公民館使用条例及び改正前の御所市文化ホール条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の御所市公民館条例及び御所市文化ホール条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条、第10条関係)

1施設使用料

単位 円

使用時間

曜日

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

冷房

暖房

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

1時間当たり

ホール

使用料金

平日

9,100

10,400

11,700

19,500

22,100

31,200

1,300

土・日

祝日

11,700

13,000

14,300

24,700

27,300

39,000

1,300

(注)

1 練習等のためホールの舞台等を使用する場合は、本表の使用料の額とする。

2 使用者が市外の者である場合は、本表の5割を加算した額とする。ただし、公共的団体が使用する場合は、この限りでない。

3 使用者が後始末の事由によりやむを得ず許可時間を超える場合は、1時間当たり施設使用料の2割に相当する額を納付しなければならない。

(1) 時間を超える場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(2) 時間の計算は、30分を超えるものについては1時間として計算する。

(3) 原則として、1時間以上の超過は認めない。

2ホール附属設備使用料

単位 円

区分

単位

使用料金

備考

[照明セットA]

ボーダーライト

アッパーライト

ロアーホリゾントライト

客席用スポットライト1・2

1式

5,000

 

サスペンションスポットライト

500W 10台

1,000

 

〃   14台

1,000

 

センターピンスポットライト

100W 2台

2,000

 

演台

1台

800

 

花台

1台

400

 

スクリーン

1面

2,000

 

グランドピアノ

1台

6,000

 

ワイヤレスマイク

1チャンネル

2,500

 

コンデンサーマイク

1個

1,000

 

床上マイクスタンド

1本

200

 

卓上マイクスタンド

1本

200

 

16ミリ映写機

1台

3,000

 

持ち込み音響装置

1式

3,000

 

持ち込み映写機

1式

2,000

 

持ち込み器具電気料

1KW当たり

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 使用料金は1回当たりの額とし、1表に定める午前、午後、夜間の使用区分をもって各1回とする。

御所市文化ホール条例

平成6年6月28日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)