○御所市老人憩の家条例
昭和60年3月26日
条例第9号
(目的)
第1条 老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供し、もって老人の心身の健康の増進を図るため、御所市老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
戸毛老人憩の家 | 御所市大字戸毛1032番地の1 |
元町老人憩の家 | 御所市大字元町111番地の38 |
小林老人憩の家 | 御所市大字小林370番地の2 |
室老人憩の家 | 御所市大字室55番地の16 |
幸町老人憩の家 | 御所市大字幸町188番地の1 |
柏原老人憩の家 | 御所市大字柏原239番地 |
栗阪老人憩の家 | 御所市大字栗阪185番地の8 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。