○御所市防災センター条例

平成26年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の防災に関する知識の向上及び防災意識の高揚を図るとともに、災害発生時の応急活動の拠点とするため、御所市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 防災センターの位置は、御所市大字鴨神791番地とする。

(事業)

第3条 防災センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する資料等の展示

(2) 防災に関する体験学習等の場の提供

(3) 防災に関する講習会、講演会等の開催

(4) 防災に関する情報の提供

(5) 防災用資機材及び災害救援物資の備蓄及び供給

(6) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 防災センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、防災センターの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 防災センターの管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 施設の使用が前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 施設が災害その他不可抗力による理由により使用することができなくなったとき、又は使用することが不適当と認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、公益上又は管理上市長が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号から第4号の規定により使用の条件の変更若しくは使用の停止又は使用の許可の取消しを受けた者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 防災センターを第1条に定める設置の目的以外に使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 防災センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)

2 御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成24年御所市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

単位:円

使用時間

場所

午前

午後

夜間

午前午後

午後夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

研修室

1,500

2,000

2,400

3,500

4,400

5,900

展示室

1,500

2,000

2,400

3,500

4,400

5,900

体験室

1,500

2,000

2,400

3,500

4,400

5,900

会議室

800

1,000

1,200

1,800

2,200

3,000

御所市防災センター条例

平成26年3月10日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)