○御所市文化交流センター条例

平成27年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 市民の創造的で多様な文化活動を通じた交流を図るとともに、芸術文化に親しむ機会を提供し、もって心豊かな地域づくりを推進するため、御所市文化交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、御所市大字小林330番地とする。

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行うものとする。

(1) 市民が文化芸術に触れる場所及び機会を提供すること。

(2) 市民が相互に交流する場所及び機会を提供すること。

(3) 地域づくり等に関する情報の収集及び発信に関すること。

(4) 各種団体、機関等の連絡を図ること。

(5) センターの施設の公共的利用に関すること。

(6) その他教育委員会が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの長(以下「センター長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)の翌日

(3) 祝日法による休日が火曜日に当たるときは、その翌日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

2 センター長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更することができる。

(使用対象者)

第6条 センターを使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に在住し、在勤し、若しくは在学する個人又は市内で活動する団体

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(使用の許可)

第7条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(施設等の使用料)

第8条 施設(附属設備を除く。以下この条において同じ。)の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1条に規定する設置の目的において、第6条第1号に規定する者が施設を使用するとき。 無料

(2) 第1条に規定する設置の目的以外において、第6条第1号に規定する者が施設を使用するとき。 別表に定める額

(3) 第6条第2号に規定する者が施設を使用するとき。 別表に定める額に3を乗じて得た額

2 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

3 施設の使用料にあっては当該使用の日までに、附属設備の使用料にあっては使用した日の翌日から起算して14日以内に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 第8条第3項の規定により納付された使用料は、還付しない。ただし、センターを使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰することができない理由により、センターを使用することができなくなった場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例、規則等に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。

(3) 使用者が公の秩序を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 使用者がセンターの施設又は附属設備を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めたとき。

(5) センターが災害その他不可抗力による理由により使用することができなくなったとき、又は使用することが不適当と認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、公益上又は管理上教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号から第5号までの規定により使用の許可の取消し又は使用の制限若しくは使用の停止を受けた者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第12条 使用者は、センターの使用を終えたとき、又は使用の停止の命令を受けたときは、速やかに当該施設又は設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 施設等その他のセンターが管理する物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、市長が同項に規定する者の責めに帰することができない特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27月4月1日から施行する。

(御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)

2 御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成24年御所市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

施設使用料

単位:円

使用時間

場所

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

会議室

1,800

2,700

3,200

4,500

5,900

7,700

和室

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

5,500

陶芸室

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

5,500

控室

1,000

1,500

1,700

2,500

3,200

4,200

多目的ホール

4,500

6,600

7,800

11,100

14,400

18,900

多目的室A

1,000

1,500

1,700

2,500

3,200

4,200

多目的室B

1,000

1,500

1,700

2,500

3,200

4,200

多目的室C

1,000

1,500

1,700

2,500

3,200

4,200

※次のいずれにも該当しない者は、この表に定める額の3倍の額とする。

①市内に在住する者 ②市内の事業所等に勤務する者 ③市内の学校に通学する者 ④市内で活動する団体

附属設備使用料

単位:円

使用区分

附属設備

素焼き

(1回当たり)

本焼き

(1回当たり)

陶芸窯

2,500

3,000

※附属設備使用料は、使用した日の翌日から起算して14日以内に納付するものとする。

御所市文化交流センター条例

平成27年3月17日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)