○御所市体育施設条例
昭和43年5月15日
条例第11号
(設置)
第1条 御所市民の健康を保持し、体力の増進を図るため体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奈良県御所健民運動場 | 御所市大字櫛羅1964番地 |
御所市民運動場 | 御所市大字池之内1094番地 |
御所市中央コートゲートボール場 | 御所市大字東辻91番地の1先国有地 |
御所市栗阪ゲートボール場 | 御所市大字栗阪637番地 |
(使用の許可)
第2条 施設又はその附属器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 施設等の使用の許可を受けることができる者は、市内に在住する者又は市内に所在する団体とする。ただし、御所市民運動場については、県内に在住する者又は県内に所在する団体であれば使用の許可を受けることができる。
(使用許可の制限)
第3条 教育委員会は、施設等の使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 施設等その他に対し損害のおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があるとき。
(使用料)
第4条 施設等の使用料は、無料とする。ただし、第2条第2項ただし書に規定する者又は団体のうち、市外に在住する者又は市外に所在する団体が使用しようとするときは、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、公益上特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない理由によって施設等を使用できないとき。
(2) 施設等の使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、相当の理由があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は使用者が次の各号のいずれかにに該当するときは、施設等の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
(免責)
第8条 市の責めに帰さない理由により、前条の規定による処分を受けた者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。
(指示)
第9条 教育委員会は、使用者に対し、施設の管理上必要な指示をすることができる。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の設備及び器具は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第7条の規定による処分を受けたときは、速やかに当該施設等を現状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 使用者は、施設内の物件をき損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
2 前項の場合において、市長が使用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
3 市に管理上の瑕疵がないと認められる場合において、使用者が施設等を使用する際に生じた一切の事故については、使用者がその責めを負うものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の御所市体育施設条例の規定は、施行日以後に使用の許可を受けた者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
施設名及び金額 | 金額 | ||
午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前8時30分から午後5時まで | |
御所市民運動場 | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 |