マイナンバーカード更新のご案内
- [公開日:2025年5月27日]
- ID:4306
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マイナンバーカード・電子証明書の更新手続き
マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があります。
有効期限はマイナンバーカードの顔写真の右側に「〇〇〇〇年〇月〇日まで有効」と印字されています。
期限が近づいた人には案内文書が届きます。
有効期限の3か月前の翌日から手続きできます。
マイナンバーカード | 発行後10回目の誕生日まで ※未成年(18歳未満)は発行後5回目の誕生日まで |
電子証明書 | 発行後5回目の誕生日まで |
※外国籍の方で在留期間に定めのある方は、在留期限の日または上記有効期限のうちいずれか短い方の期限が有効期限となります。また、在留期間満了日の延長、永住権の取得、帰化、在留期間の特例期間が生じた場合等は、マイナンバーカードの有効期限の変更及び電子証明書の再発行の手続きが必要です。

カードの更新・申請方法

スマートフォン・パソコン等のオンラインによる申請
申請書(案内文書に同封)にある二次元コード(QRコード)をスマートフォン等で読み取り、必須事項を入力いただくことで申請できます。
顔写真はスマートフォンで撮影したもの(6か月以内)をお使いいただけます。

郵送による申請
申請書(案内文書に同封)に必須事項を記入し、6か月以内に撮影した顔写真を張り付け、封筒に入れて郵送いただくことで申請できます。

市民課窓口での申請
本人がマイナンバーカード(有効期限切れの場合は、顔写真付き本人確認書類をさらに1点、および保険証または資格確認書)を持参してください。
※本人確認書類がそろっている場合は、更新前のカードはその際に返納のため回収します。

カードの受け取り方法

市民課窓口で手続きし、本人確認書類がそろっている場合
手続きの約1か月後に、簡易書留でご自宅に郵送します。

その他の場合
手続きの約1か月後に交付通知書(ハガキ)でお知らせしますので、届いた通知書に従い市民課窓口まで受け取りにきてください。
※更新前のカードは、その際に返納のため回収しますので、必ずご持参ください。

代理人が受け取る場合
ご本人様が病気、身体の障害、その他やむを得ない理由により、窓口にお越しになる場合が難しい場合に限り、代理人にカード受け取りを委託できます。
※仕事が多忙のため、ご本人が来庁できないなどの理由はやむを得ない理由となりません。休日窓口もご検討ください。
代理でのマイナンバーカード受領には、交付通知書(ハガキ)、ご本人の本人確認書類2点(顔写真付証明書含む)、代理人の本人確認書類2点(顔写真付証明書含む)、及びご本人が来庁できないことを疎明する書類が必要です。
代理人が窓口に来庁されても、必要書類が不足していた場合はマイナンバーカードをお渡しすることができません。あらかじめご了承ください。
※必要書類や、やむを得ない理由に該当するかどうか等は、事前にお問い合わせください。

電子証明書の更新

本人が市民課窓口で手続き
マイナンバーカードを持参ください。

代理人が市民課窓口で手続き
更新の案内文書の「回答書兼委任状」に記入のうえ「封入用封筒」に封入し、本人のマイナンバーカードと代理人の顔写真付き本人確認書類を持参ください。
※電子証明書の暗証番号が分からない場合は、事前に市民課へ連絡してください。