産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減措置
- [公開日:2024年1月4日]
- ID:3847
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出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税の軽減措置があります
対象となる方
●令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者が対象です。妊娠85日(4か月)以上が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合を含む。)
●対象となる方は、御所市役所税務課に届出書を提出してください。
受付期間
●出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の減額方法
●その年度に納める保険税から、産前産後期間※の保険税(出産する被保険者分)が減額されます。
※産前産後期間・・・出産予定月(または出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月(または出産月)の翌々月までの期間
※産前産後期間相当分の所得割額・均等割額(出産に係る被保険者分のみ)が年税額から減額されます。
産前産後期間にお支払いいただく保険税が0円になるわけではありません。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から軽減対象となり、6か月相当分が減額されます。
●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が軽減されます。
●軽減措置により保険税が払いすぎになった場合は、後日還付されます。
保険税や市税に滞納分がある場合は、還付分に充当されます。
届出に必要な書類
1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
2.母子健康手帳など出産(予定)日がわかる書類
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
3.ご来庁者の本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証等)
書類のダウンロード
届出先
〒639-2298
奈良県御所市1ー3
御所市役所 税務課 市民税係
0745-62-3001(内線546・547)