国民健康保険税
- [公開日:2025年2月10日]
- ID:604
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保険税は国民健康保険制度(以下「国保」という。)を運営していくための大切な財源で、みなさんが医療機関で受診された時の医療費の支払いにあてられるものです。納付していただかないと、国保の運営が困難になり、お互いの助け合いができなくなります。国保はみなさんの保険税で支えられていますので必ず納期内に納めてください。

納税義務者
保険税の納税義務者(保険税を納めなければならない人)は世帯主です。例えば、世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入されていれば世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主といいます)。ただし、保険税の算定には擬制世帯主の分は含まれません。

保険税の算定
御所市の保険税は、所得割、均等割、平等割の3項目の合計額で算出します。
この3項目は保険税の基本となる基礎課税額(医療分)および国保に加入している40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護納付金課税額(介護分)に加え、平成20年度より後期高齢者医療制度が創設されたことによる後期高齢者支援金等課税額(支援金分)から成り立っており、保険税の額はこれらの合計額となります。
医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割率 | 7.64% | 3.27% | 3.03% |
均等割額 | 27,600円 | 11,500円 | 16,900円 |
平等割額 | 20,000円 | 8,400円 | 0円 |
限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
- 所得割額
基準総所得金額(前年中の所得-基礎控除)×所得割率 - 均等割額
被保険者1人につき定められた額×被保険者数 - 平等割額
1世帯につき定められた額
※限度額を超える場合は、限度額までの課税となります。
課税年度 | 資格 | 課税基礎となる収入 |
---|---|---|
当該年度 | 当該年度の4月から翌3月までの期間 | 当該年度の前年の1月から12月までの収入 |
年度途中で資格を取得したときはその月分から、また、年度途中で資格を喪失したときはその前月分までを月割りで計算します。
介護分に関しては、40歳の年齢到達日の属する月(1日が誕生日の人は誕生月の前月分)から、65歳の年齢到達日の属する月の前月分(1日が誕生日の人は誕生月の前々月分)まで賦課されます。
※「年齢到達日」とは、年齢計算二関スル法律等により、誕生日の前日とみなします。

保険税の納め方

口座振替による納付
あなたの指定された預金口座から、金融機関が自動的に国民健康保険税を振替えて納付する方法です。納期ごとに銀行等にお出かけになる手間が省け、納め忘れの心配もなく便利な制度です。納税通知書か保険証、預金通帳、通帳の届出印を持参のうえ、その口座のある金融機関または御所市役所収税課へお申し込みください。

自主納付による納付
最寄りの金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリまたは御所市役所収税課、出納室の窓口で納めることができます。(納付書裏面に記載)

普通徴収(納付書による納付または口座振替)の場合
第1期 | 7月末日 |
---|---|
第2期 | 8月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 10月末日 |
第5期 | 11月末日 |
第6期 | 12月28日 |
第7期 | 1月末日 |
第8期 | 2月末日 |
※納期限が土曜日・日曜日や祝日にあたるときは、翌月最初の営業日に変わります。

特別徴収(年金からの天引き)による納付
年金支給月より自動的に天引きして納付されます。

特別徴収(年金からの天引き)の場合
仮徴収 | 4月 6月 8月 |
---|---|
本徴収 | 10月 12月 2月 |

特別徴収(年金からの天引き)の仕組み

特別徴収の対象となる世帯
特別徴収の対象となるのは次の1から4に該当する世帯となります。
- 4月1日現在、国保に加入している被保険者が65歳以上74歳以下のみで構成されている(※1)。
- 介護保険料が特別徴収となっている。
- 介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が世帯主の特別徴収対象年金(※2)額の1/2以下である。
- 世帯主の特別徴収対象年金(※2)額が18万円以上である。
(※1)ただし、世帯主が年度途中で75歳に到達する場合は、特別徴収を行わず、年度当初から普通徴収(納付書による納付または口座振替)となります。
(※2)老齢基礎年金等。(老齢厚生年金は特別徴収の対象とはなりません。)

特別徴収を開始する年度の徴収方法
原則として特別徴収は該当要件を満たした年度の10月より開始されます。
特別徴収が開始されるまでは、普通徴収により納めていただくことになります。
徴収月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収方法 | 普通徴収 (個人納付) | 普通徴収 (個人納付) | 普通徴収 (個人納付) | 特別徴収 (年金からの天引き) | 特別徴収 (年金からの天引き) | 特別徴収 (年金からの天引き) |
徴収税額 | 10,300円 | 10,100円 | 10,100円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
※年税額を1/6ずつに分けて計算します。年度前半では7月・8月・9月の3回は普通徴収により納めていただき、年度後半では10月・12月・2月の3回に分けて特別徴収により納めていただくことになります。その際に、端数分(100円未満)については、年度前半で調整して計算します。

前年度も特別徴収されていた年度の徴収方法
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収方法 | 仮徴収 特別徴収 (年金からの天引き) | 仮徴収 特別徴収 (年金からの天引き) | 仮徴収 特別徴収 (年金からの天引き) | 本徴収 特別徴収 (年金からの天引き) | 本徴収 特別徴収 (年金からの天引き) | 本徴収 特別徴収 (年金からの天引き) |
徴収税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 13,600円 | 13,500円 | 13,500円 |
※4月・6月・8月では、前年度2月に特別徴収した額と同じ額を仮徴収し、10月・12月・2月では、既に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収します。

特別徴収が開始になるとき
特別徴収が開始となる要件は、前記1から4を満たしている世帯で、かつ世帯主が下記の表の要件を満たしている場合となります。
特別徴収開始月 | 通知書 送付時期 | 開始対象となる人(世帯主) | 1回当りの 特別徴収税額 |
---|---|---|---|
4月(仮徴収) | 2月上旬 | 前年の4月2日から10月1日までの間に、65歳以上に到達していて、国保資格を取得しており、介護保険料の特別徴収が開始になる人 | 前年度税額の1/6 |
6月(仮徴収) | 4月上旬 | 前年の10月2日から12月1日までの間に、65歳以上に到達していて、国保資格を取得しており、介護保険料の特別徴収が開始になる人 | 前年度税額の1/6 |
8月(仮徴収) | 7月上旬 | 前年度の12月2日から2月1日までの間に、65歳以上に到達していて、国保資格を取得しており、介護保険料の特別徴収が開始になる人 | 前年度税額の1/6 |
10月【本徴収】 | 7月上旬 | 前年度の2月2日から当年度4月1日までの間に、65歳以上に到達していて、国保資格を取得しており、介護保険料の特別徴収が開始になる人や、当年度の算定時点(7月1日)において特別徴収の要件を満たしている人 | 当該年度税額の1/6 |

特別徴収が中止になるとき
転出、死亡、国保資格の喪失等により、前述の「特別徴収の対象となる世帯」の条件に該当しなくなった場合は、特別徴収が中止となります。また、更正により年税額が減額された場合や、世帯主が75歳に到達する年度も特別徴収が中止となります。

特別徴収(年金からの天引き)を中止して普通徴収(口座振替)を選択できます
国民健康保険税の公的年金等からの天引きを中止し、普通徴収(口座振替)を希望される人は、従来から口座振替による納税をしていただいている人も含めて、市役所税務課で、納付方法の変更の手続きをしていただきます。(随時手続きをしていただけますが、時期によってはすぐに口座振替への切り替えができないことがあります)

手続き方法
預金通帳、通帳の届出印、本人確認書類をご持参の上、税務課にて申請してください。
※これまでの登録口座より引き続き口座振替を行う場合は本人確認書類のみご持参ください。
※変更手続きには「世帯主(納税義務者)」の署名が必要です。
※国民健康保険税の納付状況によっては、口座振替への変更が認められない場合があります。
※普通徴収(口座振替)への変更後、国民健康保険税が滞納となった場合は、再び特別徴収に切り替えします。