令和5年度国民健康保険税の主な改正点
- [公開日:2023年5月18日]
- ID:3680
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国民健康保険税税率・賦課限度額の改正
国民健康保険税の税率及び賦課限度額を改正しました。現在、奈良県では、県内の保険料水準の統一化(同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料は同じとなること)を進めていることから、県が示す標準税率に合わせて改正を行うものです。なお、平等割については令和4年度から変更はありません。
令和4年度 | 令和5年度 | 増減 | ||||||||||||||||
所得割 | 医療分 | 7.70% | 7.64% | -0.06% | ||||||||||||||
支援金分 | 3.40% | 3.27% | -0.13% | |||||||||||||||
介護分 | 3.50% | 3.53% | +0.03% | |||||||||||||||
均等割 | 医療分 | 26,700円 | 27,600円 | +900円 | ||||||||||||||
支援金分 | 11,300円 | 11,500円 | +200円 | |||||||||||||||
介護分 | 19,500円 | 20,300円 | +800円 | |||||||||||||||
平等割 | 医療分 | 20,000円 | 20,000円 | - | ||||||||||||||
支援金分 | 8,400円 | 8,400円 | - | |||||||||||||||
介護分 | - | - | - |
※国民健康保険税は、所得に応じて賦課する「所得割」、人数に応じて賦課する「均等割」、1世帯あたりに定額で賦課する「平等割」の3つの合計額になります。この合計額が計算上限度額を超えた場合、賦課する額は下記の限度額までとなります。
令和4年度 | 令和5年度 | 増減 | |
医療分 | 630,000円 | 650,000円 | +20,000円 |
支援金分 | 190,000円 | 200,000円 | +10,000円 |
介護分 | 170,000円 | 170,000円 | - |
均等割・平等割の軽減判定基準額の改正
令和5年度の税制改正により、前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として均等割・平等割額の5割軽減及び2割軽減判定の際の軽減判定基準額が引き上げられました。
・軽減判定所得が下記の基準以下の場合に均等割・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1)) | |||||||||||||||||||||||||
5割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(28.5万円×国保被保険者数) | |||||||||||||||||||||||||
2割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(52万円×国保被保険者数) |
※均等割・平等割額の7割軽減判定の際の軽減判定基準額は変更がありません。
7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1)) | |||||||||||||||||||||||||
5割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(29万円×国保被保険者数) | |||||||||||||||||||||||||
2割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))+(53.5万円×国保被保険者数) |
- 軽減判定は自動的に行いますので申請は不要です。ただし、未申告等により所得が不明となっている方が世帯内にいる場合、 軽減対象となりません。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入額が55万円超の方)及び公的年金等所得者(65歳未満で公的年金等収入額が60万円超または65歳以上で公的年金等収入額が125万円超の方)をいいます。
- 国保被保険者のうち給与所得者等が2人以上の場合、10万円×(給与所得者等の数-1)を加算します。
- 国保被保険者数には、特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療保険制度へ移行された方)も含みます。