令和2年度国民健康保険税の主な改正点
- [公開日:2020年6月1日]
- ID:2779
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
均等割額・平等割額の軽減措置が拡充されました。
令和2年度の税制改正により、前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として均等割額・平等割額の5割軽減及び2割軽減判定の際の軽減基準所得が引き上げられました。
・軽減基準所得が下記の基準以下の場合に均等割額・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
改正前(平成31年度) | 改正後(令和2年度) | |
---|---|---|
7割軽減 | 33万円以下 | 33万円以下(変更なし) |
5割軽減 | 33万円+(28万円×国保被保険者数) | 33万円+(28.5万円×国保被保険者数) |
2割軽減 | 33万円+(51万円×国保被保険者数) | 33万円+(52万円×国保被保険者数) |
※被保険者数には特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療保険制度へ移行された方)も含まれます。
※所得の申告がされていれば、自動的に軽減判定を行いますので申請は不要です。ただし、世帯内に未申告者がいた場合は、たとえ所得がない場合でも軽減対象となりません。
国民健康保険税の賦課限度額を改定しました。
国民健康保険税については、その年度で課税することができる上限の額(賦課限度額)が条例で定められていますが、令和2年度において、この賦課限度額の改定を行います。地方税法上の法定限度額は段階的に引き上げられる傾向にあり、県下大半の市町村においても、これにならって賦課限度額の改定が行われています。御所市におきましても、国民健康保険事業の適正運営に資するため、賦課限度額の引き上げを行いました。安心して医療を受けていただくため被保険者のみなさんのご理解とご協力お願いいたします。
なお、所得割率・均等割額・平等割額については、平成31年度から変更はありません。
所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|
基礎課税額 (医療分) | 7.7% | 26,700円 | 20,000円 | 580,000円 |
後期高齢者支援金等課税額 (支援金分) | 3.4% | 11,300円 | 8,400円 | 190,000円 |
介護納付金課税額 (介護分) | 3.5% | 19,500円 | 0円 | 160,000円 |
所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|
基礎課税額 (医療分) | 7.7% | 26,700円 | 20,000円 | 610,000円 |
後期高齢者支援金等課税額 (支援金分) | 3.4% | 11,300円 | 8,400円 | 190,000円 |
介護納付金課税額 (介護分) | 3.5% | 19,500円 | 0円 | 160,000円 |