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あしあと

    令和3年度国民健康保険税の主な改正点

    • [公開日:2021年5月18日]
    • ID:3116

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    均等割額・平等割額 軽減措置の軽減判定基準が変更になります。

     個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の所得割額の算出においての基礎控除が変更になるとともに、前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的とした均等割額・平等割額 軽減措置の軽減判定基準についても下記の通り変更になります。

    ・軽減基準所得が下記の基準以下の場合に均等割額・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。

    改正前と改正後の違い
     改正前(令和2年度) 改正後(令和3年度)

    7割軽減 

    33万円以下43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
    5割軽減33万円+28.5万円×国保被保険者数43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+28.5万円×国保被保険者数
    2割軽減33万円+52万円×国保被保険者数43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+52万円×国保被保険者数

    ※{10万円×(給与所得者等の数-1)}は、給与所得者等(一定の給与所得者(給与収入金額55万円超)及び公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))が2人以上の世帯に加算されます。
    ※被保険者数には特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療保険制度へ移行された方)も含まれます。
    ※所得の申告がされていれば、自動的に軽減判定を行いますので申請は不要です。ただし、世帯内に未申告者がいた場合は、たとえ所得がない場合でも軽減対象となりません。


    賦課限度額を改定しました。

     課税することができる上限の額(賦課限度額)の改定を行います。地方税法上の法定限度額は段階的に引き上げられる傾向にあり、御所市におきましても、国民健康保険事業の適正運営に資するため、賦課限度額の引き上げを行いましたので、ご理解とご協力お願いいたします。

    なお、所得割率・均等割額・平等割額については、令和2年度から変更はありません。


    ≪改正前(令和2年度)≫
      所得割率 均等割額 平等割額 限度額

     基礎課税額

    (医療分)

     7.7% 26,700円 20,000円 610,000円

     後期高齢者支援金等課税額

    (支援金分)

     3.4% 11,300円 8,400円 190,000円

     介護納付金課税額

    (介護分)

     3.5% 19,500円0円 160,000円
    ≪改正後(令和3年度)≫
      所得割率   均等割額 平等割額 限度額

     基礎課税額

    (医療分)

     7.7% 26,700円 20,000円 630,000

     後期高齢者支援金等課税額

    (支援金分)

     3.4% 11,300円 8,400円 190,000円

     介護納付金課税額

    (介護分)

     3.5% 19,500円0円

     170,000

    ※介護納付金(介護分)は、40歳以上64歳以下の方について、介護保険2号被保険者として賦課されます。