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あしあと

    令和元年度(平成31年度)国民健康保険税の主な改正点

    • [公開日:2019年4月18日]
    • ID:2327

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    均等割・平等割額の軽減措置が拡充されました。

    令和元年度(平成31年度)の税制改正により、前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として均等割額・平等割額の5割軽減及び2割軽減判定の際の軽減基準所得が引き上げられました。
    ・軽減基準所得が下記の基準以下の場合に均等割額・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
    改正前と改正後の違い
     改正前(平成30年度)改正後(令和元年度・平成31年度)
    7割軽減33万円以下33万円以下(変更なし)
    5割軽減33万円+(27.5万円×国保被保険者数)33万円+(28万円×国保被保険者数)
    2割軽減33万円+(50万円×国保被保険者数)33万円+(51万円×国保被保険者数)
    ※国保被保険者数には特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療保険制度へ移行された方)も含まれます。
    ※所得の申告がされていれば、自動的に軽減判定を行いますので申請は不要です。ただし、世帯内に未申告者がいる場合は、たとえ所得がない場合でも軽減対象となりません。

    国民健康保険税の税率・賦課限度額を改定しました。

     平成30年4月の国保の県単位化を契機として、被保険者の負担の公平化を図るため、「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となるよう、奈良県内の保険料水準の統一化が段階的に進められています。

     御所市でも、奈良県の方針に基づき、奈良県が提示した税率に従って見直しを行いました。

     国保で安心して医療を受けていただくため、被保険者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

    ≪ 改正前(平成30年度) ≫
     所得割率均等割額平等割額限度額
    基礎課税額
    (医療分) 
    8.4%22,900円22,900円540,000円
    後期高齢者支援金等課税額
    (支援金分)
    2.8%7,500円7,400円190,000円
    介護納付金課税額
    (介護分)
    3.2%9,500円6,900円160,000円
    ≪ 改正後(令和元年度・平成31年度) ≫
     所得割率均等割額平等割額限度額
    基礎課税額
    (医療分) 
    7.7%26,700円20,000円580,000円
    後期高齢者支援金等課税額
    (支援金分)
    3.4%11,300円8,400円190,000円
    介護納付金課税額
    (介護分)
    3.5%19,500円0円160,000円

     ※介護納付金課税額(介護分)は、40歳以上64歳以下の人を対象に、介護保険第2号被保険者として賦課されます。