令和元年度(平成31年度)国民健康保険税の主な改正点
- [公開日:2019年4月18日]
- ID:2327
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均等割・平等割額の軽減措置が拡充されました。
令和元年度(平成31年度)の税制改正により、前年中所得が一定額以下の世帯の負担軽減を目的として均等割額・平等割額の5割軽減及び2割軽減判定の際の軽減基準所得が引き上げられました。
・軽減基準所得が下記の基準以下の場合に均等割額・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
・軽減基準所得が下記の基準以下の場合に均等割額・平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。
改正前(平成30年度) | 改正後(令和元年度・平成31年度) | |
---|---|---|
7割軽減 | 33万円以下 | 33万円以下(変更なし) |
5割軽減 | 33万円+(27.5万円×国保被保険者数) | 33万円+(28万円×国保被保険者数) |
2割軽減 | 33万円+(50万円×国保被保険者数) | 33万円+(51万円×国保被保険者数) |
※国保被保険者数には特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療保険制度へ移行された方)も含まれます。
※所得の申告がされていれば、自動的に軽減判定を行いますので申請は不要です。ただし、世帯内に未申告者がいる場合は、たとえ所得がない場合でも軽減対象となりません。
※所得の申告がされていれば、自動的に軽減判定を行いますので申請は不要です。ただし、世帯内に未申告者がいる場合は、たとえ所得がない場合でも軽減対象となりません。
国民健康保険税の税率・賦課限度額を改定しました。
平成30年4月の国保の県単位化を契機として、被保険者の負担の公平化を図るため、「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となるよう、奈良県内の保険料水準の統一化が段階的に進められています。
御所市でも、奈良県の方針に基づき、奈良県が提示した税率に従って見直しを行いました。
国保で安心して医療を受けていただくため、被保険者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|
基礎課税額 (医療分) | 8.4% | 22,900円 | 22,900円 | 540,000円 |
後期高齢者支援金等課税額 (支援金分) | 2.8% | 7,500円 | 7,400円 | 190,000円 |
介護納付金課税額 (介護分) | 3.2% | 9,500円 | 6,900円 | 160,000円 |
所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|
基礎課税額 (医療分) | 7.7% | 26,700円 | 20,000円 | 580,000円 |
後期高齢者支援金等課税額 (支援金分) | 3.4% | 11,300円 | 8,400円 | 190,000円 |
介護納付金課税額 (介護分) | 3.5% | 19,500円 | 0円 | 160,000円 |
※介護納付金課税額(介護分)は、40歳以上64歳以下の人を対象に、介護保険第2号被保険者として賦課されます。